離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
会社を退職しようと考えています。
労働基準法に詳しい方ご返答お願いします。
去年の11月に入社し今月いっぱいで辞職しようと考えています。
理由は毎日日が変わるまでの残業とパワハラに耐えられずに決断しました。
私としては一刻も早く退職したいのですが、今やめても社会保険に加入して7ヶ月なので自主退社では保険がおりません。
こちらろしても生活していかなくてはならないので
労働基準に違反しているところを訴えようと考えています。
本当に違反しているかどうか私では正確な判断ができないので労働基準法などに詳しい方お答えお願いします。
1、社長含め社員13名+派遣1名の会社です。
入社時に労働規約書もなにも見せられず仕事をはじめました。
2、求人表には平均年齢26歳とありましたが実際は30台後半の人間ばかり。
3、求人票には社員数20名と記載。実際は分室合せて12名+派遣1名
4、求人票には「◎一生続けられる仕事です。卒業生の約20%が独立して続けています。 」と記載がありましたが誰一人独立した人間はいないそうです。
5、求人表には「昇給あり」と記載され面接時にも年一回の昇給があると伝えられましたがここ7年間昇給した人間はいない。
6、求人票には「有給ありと」書かれていましたが在職中の人間誰一人有給を使用させていない。
これらはすべて違法でしょうか?
訴えて勝つまでいかなくてもなんとか会社都合退社にして失業保険をいただければと考えています。
どなたか力を貸してください。おねがいします。
労働基準法に詳しい方ご返答お願いします。
去年の11月に入社し今月いっぱいで辞職しようと考えています。
理由は毎日日が変わるまでの残業とパワハラに耐えられずに決断しました。
私としては一刻も早く退職したいのですが、今やめても社会保険に加入して7ヶ月なので自主退社では保険がおりません。
こちらろしても生活していかなくてはならないので
労働基準に違反しているところを訴えようと考えています。
本当に違反しているかどうか私では正確な判断ができないので労働基準法などに詳しい方お答えお願いします。
1、社長含め社員13名+派遣1名の会社です。
入社時に労働規約書もなにも見せられず仕事をはじめました。
2、求人表には平均年齢26歳とありましたが実際は30台後半の人間ばかり。
3、求人票には社員数20名と記載。実際は分室合せて12名+派遣1名
4、求人票には「◎一生続けられる仕事です。卒業生の約20%が独立して続けています。 」と記載がありましたが誰一人独立した人間はいないそうです。
5、求人表には「昇給あり」と記載され面接時にも年一回の昇給があると伝えられましたがここ7年間昇給した人間はいない。
6、求人票には「有給ありと」書かれていましたが在職中の人間誰一人有給を使用させていない。
これらはすべて違法でしょうか?
訴えて勝つまでいかなくてもなんとか会社都合退社にして失業保険をいただければと考えています。
どなたか力を貸してください。おねがいします。
・・・・違法かどうかってより、裁判って1日2日で終わるものじゃないですし・・・現実問題として、裁判中の生活費はどうされるんですか?それに社会保険と雇用保険は別物ですよ?社会保険7ヶ月じゃ失業保険もらえないですね。雇用保険に関しては・・・加入してますか?会社によっては未加入とかうところもあるみたいですが・・・。
内容を拝見した感じですが・・・自己都合だと思います。訴えるとしたら有給に関してになると思いますが、残念ですが有給は買取不可ですから取得しなかったからといっても\0です。裁判までするなら、会社が有給取得させないって立証しなければならないんですが・・・あなたにそれが出来るだけの証拠はありますか?それに訴えて勝つまで行かなくても・・・って言ってますけど会社を訴えることで溜飲は下がるかもしれませんが・・・訴訟を起こすのって簡単じゃないですし、裁判費用もただじゃないです。負ければ裁判費用 あなたが全額負担です。
それに目的が会社都合退社にして失業保険をいただければ・・・って、どうなのかな?って思います。逆にあなたが会社都合退社にしてほしいから裁判するって会社を脅せば・・・立派な脅迫罪が成立しません?
本当に自分のためを考えるなら 次を探して退職するのが賢明だと思いますよ?どうせ辞める会社と喧嘩しても何も良いことありませんよ?運良く すぐに次がきまったとしても・・・裁判のために会社休んだり・・・できます?っていうか、そういう案件抱えてるって解ったら 次の会社で良い印象はもたれないのは 間違いないです。
力を貸すも何も もう少し冷静に考えてみてください。浅はかすぎます。
内容を拝見した感じですが・・・自己都合だと思います。訴えるとしたら有給に関してになると思いますが、残念ですが有給は買取不可ですから取得しなかったからといっても\0です。裁判までするなら、会社が有給取得させないって立証しなければならないんですが・・・あなたにそれが出来るだけの証拠はありますか?それに訴えて勝つまで行かなくても・・・って言ってますけど会社を訴えることで溜飲は下がるかもしれませんが・・・訴訟を起こすのって簡単じゃないですし、裁判費用もただじゃないです。負ければ裁判費用 あなたが全額負担です。
それに目的が会社都合退社にして失業保険をいただければ・・・って、どうなのかな?って思います。逆にあなたが会社都合退社にしてほしいから裁判するって会社を脅せば・・・立派な脅迫罪が成立しません?
本当に自分のためを考えるなら 次を探して退職するのが賢明だと思いますよ?どうせ辞める会社と喧嘩しても何も良いことありませんよ?運良く すぐに次がきまったとしても・・・裁判のために会社休んだり・・・できます?っていうか、そういう案件抱えてるって解ったら 次の会社で良い印象はもたれないのは 間違いないです。
力を貸すも何も もう少し冷静に考えてみてください。浅はかすぎます。
現在、失業保険の給付を受けています(契約満了による失業です)
この期間内に、派遣会社を通じて短期(1ヶ月~3ヶ月)のフルタイムの仕事をした場合、
その仕事の完了後に残りの日数分の給付を受けることは可能ですか?
それとも、1ヶ月でも働いてしまえば、権利がなくなってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
この期間内に、派遣会社を通じて短期(1ヶ月~3ヶ月)のフルタイムの仕事をした場合、
その仕事の完了後に残りの日数分の給付を受けることは可能ですか?
それとも、1ヶ月でも働いてしまえば、権利がなくなってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
フルタイムでは週20時間以上になりますから通常は就職したことになりますが、1年に満たない短期間の場合や雇用保険未加入の場合は就業手当の支給になります。
その場合は就業日ごとに基本手当日額の30%が支給され、支給された日数は所定受給日数からマイナスされます。
従って就業手当の日数が所定受給日数を超えると受給できるものはなくなります。
権利がなくなるというのとは全く違います。
その場合は就業日ごとに基本手当日額の30%が支給され、支給された日数は所定受給日数からマイナスされます。
従って就業手当の日数が所定受給日数を超えると受給できるものはなくなります。
権利がなくなるというのとは全く違います。
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