失業保険を受けるさい、受給期間を延長したいと思うのですが、期間を延長する理由として、理由を証明する書類とか必要ですか?
病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
手続きは、30日以上職業に就くことが出来なくなった日の翌日から起算して1か月以内に、「受給期間延長申請書」に受給資格者証または離職票、医師の診断書等を添えて、居住地のハローワークに提出することになります。
社会保険から健康保険の扶養加入について
10月末に資格試験の為、1年勤務した派遣会社を退職します。
その後は母の扶養に入れてもらうことになったのですが、その詳細がいまいちわからないので質問させてください。
ネット検索したところ、下記のように記載(■のもの)がありました。(インラインにて質問させていただきます)

■①離職後に、失業保険の待機期間中に健康保険の扶養加入する。
■②失業保険給付の受給期間中は、健康保険組合の扶養を外れ、国民健康保険に加入する。
⇒扶養を外れると、国保へは加入手続きが必要になりますか?
自動的に国保になるのでしょうか?
■③失業給付の受給が終了したら、再び健康保険の扶養加入の手続きを行う。
⇒このとき、国保へは脱退手続きは必要ですか?
■扶養加入する際には、必ず事前に必要書類と届出のタイミングを会社担当者に確認するようにしましょう。
⇒この場合の会社担当者とは、私の場合母の会社の担当者でしょうか?
それとも私の退職予定の会社の担当者なのでしょうか?
それとも両者の意味で保険の切り替え時(加入、脱退)が重複しないように切り替えのタイミングをはかりなさいよ。
とゆう意味なのでしょうか?
届出のタイミングをなぜ会社担当者に確認しないといけないのでしょうか・・?


無知で本当にお恥ずかしい。。。
教えていただけると助かります。
健保組合の扶養から外れた場合、国保の加入手続きが必要です。健康保険の資格喪失連絡票というものが健保組合から発行されますのでそれを持参して手続きしましょう。

扶養に入る場合も同様の手続きが必要です。国保を脱退し、健保組合の扶養追加の手続きをしてください。具体的には新しい健保組合の保険証または健康保険資格取得連絡票を持参すればOKです。

扶養加入の際の会社とは被保険者所属の会社のことです。

なぜ確認しなければならないか?
いつから扶養に入ります、と伝えないと相手が手続きできないでしょう。
保険証が交付されるまでには時間がかかりますから、その間に病気になっても保険が使えないことになったりと色々不都合が多いんですよ。

ちなみに健康保険だけではなく、年金の手続きも必要ですので、お忘れなく。
失業保険、退職理由と給付期限について教えてください。
自己都合で退職した場合、3ヶ月の給付制限があり、会社都合だと7日の待機期間だということは理解しています。

現在コールセンターで仕事をしていますが、1本の電話対応から次の対応までの待ち時間が短く(10秒程度)入電が多い時は、夕方に声がでなくなってしまったり、今までに一週間ほど全く声がでなくなったりしたこともあります。現在夕方1時間程度抜けさせて頂いて声の負担は軽減されましたが、その分勤務時間が少なくなるので、転職を考えています。

業務に関連することで、声がでなくなっているのですが、スタッフ全員に同じ症状が出ているわけではないので、退職理由としては、自己都合扱いになるんでしょうか?
職安に電話で相談します、声が出なくて、仕事の継続が困難、加えて精神的に参ってる、と言う相談です、職安書式の診断書を郵送して貰って下さい、心療内科か精神科で診断書を作成、離職票と一緒に提出、正当な自己都合、33で、給付制限無し♪この際、精神的苦痛、精神疾患が理由で一番書きやすいと思います、その前に一度診察受けた方が良いですね。
アルバイトを始めて5ヶ月になります。
勤務は週5日1日7時間~8時間です。
会社に社会保険の加入したい意思を伝えた所、契約更新(3ヶ月)の書類と一緒に、『3ヶ月様子をみたい』と言われいれ入れてもらえません
結局の所、理由をつけて先伸ばされるのにうんざりしてますが、いろいろ調べた所、後からでもさかのぼって2年分は加入できる事がわかりましたが、
雇用保険にさかのぼって加入しても、自己都合で退職した場合、失業保険がすぐにもらえません。
退職の理由が、社会保険に加入できないと言う理由でも自己都合になるのでしょうか?(これは会社には伝えず辞めます)
離職票の退職理由の変更が出来たと思うのですが、詳しい方、ご指南お願いいたします。
社会保険に加入する事を前提とした雇用契約でない限り
社会保険に入れない事を理由に会社都合には出来ないでしょう。
あなたが希望を出して認められなかっただけなので自己都合

退職理由の変更ができるのは不当な残業をした場合や
仕事によって病気になった診断書を書いてもらえた等
明らかな証拠を提出し役所の人に認められた場合。

役所の人がダメだと言ったらダメです。
不正受給防止のためけっこう厳しいです。


補足
社会保険というから厚生年金の話だと思ってました。
雇用保険にも加入できないようなところはやめた方がいいかと...

労災と雇用保険を入れてるところはたくさんありますよ
厚生年金までとなると会社側の負担が大きくなるので
加入できないところが多くあります。

それと退職後に遡って加入するのは不可能なのでは?
それができたら誰もが失業手当欲しさに遡って加入するでしょうから
認めていたら制度自体成り立たなくなってしまいますよ
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