現在21週目の保険について
妊娠21週目の正社員です。現在の職場では4年目で、出産予定日は12月6日です。
退職日は11/10付ですが、産休と有休消化を使って一日でも早く休みたいので10月下旬が最終出勤日になり、そのまま欠勤か有休で退職予定(退職日は出勤しません)。
そこで下記をについてアドバイスをお願いします
(1)11/10で退職をしますが、出産一時金・出産手当金の受け取りは私が被保険者として申請するという認識で大丈夫でしょうか?
(2)11/11より主人の扶養に入る予定です。その後、12/11~2012年1/10までに失業保険受給延長を更新して、子供が1歳になった頃から失業保険を受給する予定です。
・・・・こういった算段で間違えはありませんか?
(3)現在、私も主人も民間の保険には入っていません。11/10に退職すると、主人の保険に入ります(組合)。もし出産が帝王切開や緊急手術となった場合、3割負担になるのでしょうか?
扶養でも傷病手当がでるのですか?それとも、妊娠・出産に関わることは全額自己負担でしょうか?
(4)今からでも私は民間の保険に入った方が良いでしょうか?
妊娠21週目の正社員です。現在の職場では4年目で、出産予定日は12月6日です。
退職日は11/10付ですが、産休と有休消化を使って一日でも早く休みたいので10月下旬が最終出勤日になり、そのまま欠勤か有休で退職予定(退職日は出勤しません)。
そこで下記をについてアドバイスをお願いします
(1)11/10で退職をしますが、出産一時金・出産手当金の受け取りは私が被保険者として申請するという認識で大丈夫でしょうか?
(2)11/11より主人の扶養に入る予定です。その後、12/11~2012年1/10までに失業保険受給延長を更新して、子供が1歳になった頃から失業保険を受給する予定です。
・・・・こういった算段で間違えはありませんか?
(3)現在、私も主人も民間の保険には入っていません。11/10に退職すると、主人の保険に入ります(組合)。もし出産が帝王切開や緊急手術となった場合、3割負担になるのでしょうか?
扶養でも傷病手当がでるのですか?それとも、妊娠・出産に関わることは全額自己負担でしょうか?
(4)今からでも私は民間の保険に入った方が良いでしょうか?
(1)出産一時金・出産手当金共に主様が被保険者として申請です。
保険証を返してしまうと番号が分からない場合もあると思うので、コピーを取られておいた方が良いですよ。
(2)退職に伴って扶養に入る事は可能だと思いますが、会社によっては出産手当金をもらっている間はだめ等決まりがある事もあるので事前に旦那様の社会保険に確認されて下さいね。
失業保険については延長手続きは離職1ヵ月後からなので12月~1月までが申請期限になると思います。
失業保険の給付に関しては子供を預ける事が出来、仕事を探している事が条件なので一概に1歳になった頃とはいえないと思います。
(3)民間の保険に入っているかと3割負担は別です。
旦那様の保険(組合)で健康保険に入っていたら保険適用分は3割になりますよ。
扶養の場合は傷病手当金は出ませんし、妊娠・出産に関わる事は扶養等関係なく保険適用外部分は全額自己負担です。
(4)今から加入して帝王切開や入院等に対応してくれる保険は厳しいです。
告知するところで妊娠を報告した地点で、今回の妊娠は適用外になりますので今から入らなくても良いと思います。
何かトラブルで保険適用の手術等あれば、1ヶ月80100円以上は高額療養費として保険適用分であれば還付ありますよ。
保険証を返してしまうと番号が分からない場合もあると思うので、コピーを取られておいた方が良いですよ。
(2)退職に伴って扶養に入る事は可能だと思いますが、会社によっては出産手当金をもらっている間はだめ等決まりがある事もあるので事前に旦那様の社会保険に確認されて下さいね。
失業保険については延長手続きは離職1ヵ月後からなので12月~1月までが申請期限になると思います。
失業保険の給付に関しては子供を預ける事が出来、仕事を探している事が条件なので一概に1歳になった頃とはいえないと思います。
(3)民間の保険に入っているかと3割負担は別です。
旦那様の保険(組合)で健康保険に入っていたら保険適用分は3割になりますよ。
扶養の場合は傷病手当金は出ませんし、妊娠・出産に関わる事は扶養等関係なく保険適用外部分は全額自己負担です。
(4)今から加入して帝王切開や入院等に対応してくれる保険は厳しいです。
告知するところで妊娠を報告した地点で、今回の妊娠は適用外になりますので今から入らなくても良いと思います。
何かトラブルで保険適用の手術等あれば、1ヶ月80100円以上は高額療養費として保険適用分であれば還付ありますよ。
傷病手当から切り替えて失業保険を申請できますか。教えてください。
男59歳。昨年8月に突然の腹痛から肝臓ガンステージ4aがみつかり手術をしました。
手術後の時点でも数個のガンが残っていました。今年2月に仕事復帰は無理ということで退職となりました。
現在までに1月と4月にの肝動脈塞栓術を2回受けています。
6月までは傷病手当金を申請していただいていましたが、7月分を申請をしたところ、社会保険事務所から戻ってきました。
その理由は「今までは毎月通院していたが今月は一度もないので、症状を詳しく主治医に書いてもらってください。」ということで意見書に記入してもらうように戻ってきました。
確かに今までは毎月通院していたのですが、次の予約が8月20日で、3ヶ月分薬もでていました。
5月のCTスキャンにもまだ、ガンがあるので8月末か9月に3回目のTAEを受ける予定です。
生活費にあてていたので、主治医に早く書いて欲しいとしつこくお願いしたので医師は気分を害してしまったのでしょうか。
そして、毎月の申請書に記入も大変だったのでしょう。
「絶対安静の状態ではなく。ガンでも働いている人は大勢いますから。就労可能です。書きません。」と言われました。
確かに、そうかもしれません。しかし、59歳で何の資格もなく前職は重労働の仕事でした。
C型肝炎ウィルスから肝硬変そして肝臓ガンでいるのです。
もしも、主治医のご家族の方がそんな境遇ならば言えますでしょうか。
すみません。本来の相談に入ります。
6月まで傷病手当をいただいていて、主治医から就労可能という認定をもらったので仕事を探すつもりで、その間、失業保険を申請できますか。退職して6ヶ月以上経ちました。前職は勤続12年です。
9月に60歳になりますので年金をもらいたいと思っていますが、本当にわずかなので、生活は無理です。
宜しくお願いいたします。
男59歳。昨年8月に突然の腹痛から肝臓ガンステージ4aがみつかり手術をしました。
手術後の時点でも数個のガンが残っていました。今年2月に仕事復帰は無理ということで退職となりました。
現在までに1月と4月にの肝動脈塞栓術を2回受けています。
6月までは傷病手当金を申請していただいていましたが、7月分を申請をしたところ、社会保険事務所から戻ってきました。
その理由は「今までは毎月通院していたが今月は一度もないので、症状を詳しく主治医に書いてもらってください。」ということで意見書に記入してもらうように戻ってきました。
確かに今までは毎月通院していたのですが、次の予約が8月20日で、3ヶ月分薬もでていました。
5月のCTスキャンにもまだ、ガンがあるので8月末か9月に3回目のTAEを受ける予定です。
生活費にあてていたので、主治医に早く書いて欲しいとしつこくお願いしたので医師は気分を害してしまったのでしょうか。
そして、毎月の申請書に記入も大変だったのでしょう。
「絶対安静の状態ではなく。ガンでも働いている人は大勢いますから。就労可能です。書きません。」と言われました。
確かに、そうかもしれません。しかし、59歳で何の資格もなく前職は重労働の仕事でした。
C型肝炎ウィルスから肝硬変そして肝臓ガンでいるのです。
もしも、主治医のご家族の方がそんな境遇ならば言えますでしょうか。
すみません。本来の相談に入ります。
6月まで傷病手当をいただいていて、主治医から就労可能という認定をもらったので仕事を探すつもりで、その間、失業保険を申請できますか。退職して6ヶ月以上経ちました。前職は勤続12年です。
9月に60歳になりますので年金をもらいたいと思っていますが、本当にわずかなので、生活は無理です。
宜しくお願いいたします。
結論から言いますと、傷病手当から切り替えて失業保険は申請できます。
厳密に言って、今回のケースの場合、労働する能力、つまり病気で働くことができなかったので、失業保険のかわりに傷病手当が支給されていたと言えます。そして病気がある程度落ち着き、労働の意思と能力がある今であれば、傷病手当に変えて失業保険が支給されます。
ただ所定給付日数の残日数が気になります。正当な理由での退職とは言え、特定受給資格者に該当しなければ所定給付日数は120日です。(傷病手当1日に対して失業保険1日が消化されます)
つまり、失業保険がもらえたとしても残り日数が少ないと言うことです。
公共職業訓練を受けて失業保険を延長する方法もあります。
参考になればと思います。
厳密に言って、今回のケースの場合、労働する能力、つまり病気で働くことができなかったので、失業保険のかわりに傷病手当が支給されていたと言えます。そして病気がある程度落ち着き、労働の意思と能力がある今であれば、傷病手当に変えて失業保険が支給されます。
ただ所定給付日数の残日数が気になります。正当な理由での退職とは言え、特定受給資格者に該当しなければ所定給付日数は120日です。(傷病手当1日に対して失業保険1日が消化されます)
つまり、失業保険がもらえたとしても残り日数が少ないと言うことです。
公共職業訓練を受けて失業保険を延長する方法もあります。
参考になればと思います。
育児休業明けの解雇について。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。
上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
皆様のご意見お願いします。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。
上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
皆様のご意見お願いします。
>会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください
>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
これも上記と同じです
>①、②どちらがよいでしょうか?
上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です
>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください
>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
これも上記と同じです
>①、②どちらがよいでしょうか?
上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です
>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
私は現在失業保険を受給しています。以前は傷病手当を受給していましたが、病状が良くなり医師の許可を経て失業保険をもらいながら求職活動していました。
しかし最近また体調が悪くなり求職活動出来る状態ではなくなりました。求職活動がまた出来なくなり、困っています。この場合、失業保険をやめる、もしくは給付期間が終了した後に再度傷病手当を受給することはできるのでしょうか?
傷病手当は在職中8月~退職後9、10、11月分受けました。失業保険は12月~3月までの90日間の給付です。もちろんダブル受給はしていません。
知識のある方いらっしゃいましたら、回答をお願いします。
しかし最近また体調が悪くなり求職活動出来る状態ではなくなりました。求職活動がまた出来なくなり、困っています。この場合、失業保険をやめる、もしくは給付期間が終了した後に再度傷病手当を受給することはできるのでしょうか?
傷病手当は在職中8月~退職後9、10、11月分受けました。失業保険は12月~3月までの90日間の給付です。もちろんダブル受給はしていません。
知識のある方いらっしゃいましたら、回答をお願いします。
退職後の傷病手当金は申請の期間が1日も空いてはいけません。
加えて「病気のために働くことができない」ために支給されるものです。
雇用保険の失業給付は「働くことができて、意思もあるけれど働く場所がない」時に給付されるものですね。
それを考えると一旦受給を止めた傷病手当金が再度支給されることはありません。
加えて「病気のために働くことができない」ために支給されるものです。
雇用保険の失業給付は「働くことができて、意思もあるけれど働く場所がない」時に給付されるものですね。
それを考えると一旦受給を止めた傷病手当金が再度支給されることはありません。
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