扶養に入っても失業保険?はもらえますか?


今月で工場の仕事を辞めて昼間のパートを探そうと思っている23歳の主婦です。

主人も同い年で収入が少ないないですが多くもなく私も働かなく
ては生活できません。

来月にわ主人の扶養にはいり、職探しとなります。
そこで、私の収入がなく職もいつ決まるかわからない状態での生活が不安です。

扶養や失業保険等に詳しい方がいたら教えてください。
失業保険という保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。
受給資格があることが条件で、、、
健康保険の扶養家族になるには、収入基準があります。
年収130万円未満、月額108,333円以下、日額3,611円以下でなければいけません。
この収入には、雇用保険の求職者給付も含まれますので、給付日額が3,611円以下であれば、扶養親族として、ご主人の会社にて手続きが可能ですが、超えている場合は扶養親族の要件に該当しませんので、国保、国年へ手続してもらう必ようがあります。
まずは、離職票をもってハローワークで受給額を確認してください。

収入が少ないのであれば、パートではなく、正社員の仕事を探したほうがよいのではないでしょうか。
3月から6月まで失業保険を受給していました。
7月から旦那の扶養に入るため旦那の会社で手続きをしてもらい、
先日保険証を貰ったところ、認定日が5月31日になっていました。
6月の失業保険受給額が少なかった
為、6月から扶養に入れたんだと思います。
しかし、6月分の国民年金と国民健康保険料をすでに支払ってしまいました。
払った分は返金してもらえるのでしょうか??

6月に国民健康保険証を使って病院にかかりました。
この場合もどうなるのでしょうか?
役所で国民健康保険の脱退手続きをしてください。
認定日である5月31日にさかのぼっての脱退となります。
保険料は清算され、過払いなら還付となるはずです。

6月に国保を使った分については、あとで国保から7割分の返還請求があると思います。
それを一旦払い、その額を今度は社会保険のほうに請求してください。
雇用保険料について教えて下さい。
現在4年目になる勤務先を辞めようと思っています。
雇用保険料を毎月の給料から天引きされているのですが、
個人の理由で退職する場合、失業保険は支払われないと聞きました。
そういう場合、今まで支払っていた保険料は水の泡になってしまうのでしょうか?
それとも退職する時に返金されるのでしょうか?
また、雇用保険料の支払いを断る事はできるのでしょうか?
※↑qさん間違い。
「退職した直前6ヶ月」ではありません。「12ヶ月」です。

>個人の理由で退職する場合、失業保険は支払われないと聞きました。
何処のどなたが間違ったことを教えたのですか(その方に教えて差し上げましょう)。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば(あなたは4年ですから該当いたします)雇用保険の失業給付金を受給することができます。
勤務先から発行される「離職票」(「雇用保険被保険者証」も必要)を住所地を管轄する公共職業安定所(通称ハローワーク)に届け出てください。離職前12ヶ月の平均月額賃金の6割程度が受給額です。
扶養について教えてください。
3月に退社して6月に入籍します。
扶養内で働きたいですが、計算が分からずいつから働きはじめたらいいのわかりません。
彼に会社の扶養に入れる金額を確認してもらったところ110万といわれました。
しかし、103万というのがよく出てますが人によってちがうんですか?
手取り:1月・2月11万、3月9万、4月6千
中退共:13万
手取りの金額の1~3月+退職金13万から103万を引いた額の範囲で働けばいいということですか?
この↑の中に失業保険や再就職手当のお金は含んで計算するんですか?

分かりにくい文章で大変申し訳ありませんが教えていただけませんか?
「会社の扶養」とは?

・公的な制度としてあるのは、税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”です。
彼の勤め先にはそのほかに「会社の扶養」があるとか?


・「(給与収入金額)103万円以下」は、税の“扶養”の条件です。
他の制度の条件はまた別です。


・健保・年金の“扶養”の基準は「年収130万円未満」ですから、「残り110万円」という意味かも知れません。
が、一般的には、年間の合計額ではなく、月額や日額を年額に換算して判定されるものですから、担当者の理解が間違っているかも知れません。
彼の保険証の「保険者」欄に書いてある団体に直接聞いて見るべきでしょう。

※たとえば、月給なら「月10万8333円以下」、失業給付なら「日額3611円以下」など。なお、金額は額面(税込み)です。


・税の“扶養”の基準は「合計所得金額が38万円以下」です。
よくいう「103万円以下」とは、給与収入金額に換算してのものですから、収入が給与だけである場合にしか通用しません。

ここで言う給与収入の金額とは、給与の源泉徴収票の「支払金額」です。


もっとも、あなたの場合、退職金が13万円なら所得金額は0だし、雇用保険の基本手当や再就職手当は、税法では「収入」に数えませんから、他に収入がないのなら給与だけ考えれば良いのですが。
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