失業保険受給中アルバイト時間について。
こんにちは。私は失業保険もらい、就活し、トライアル雇用で採用され3ヶ月で社員になれず退職しました。

また失業保険申請中です。四時間以上働いた日については、対象外ですよね。 また、未満であっても計算され、見合う額をもらえますよね。

トライアル雇用以前はフリーターで二つのバイトして、一つ退職。
もう一つはトライアルと同時進行、現在進行形。


そこで質問です。
週に何時間、または何日超えたら失業保険もらえなくなるんでしたっけ?


ちょっと忘れてしまい、パンフレットなどにも載ってなかったので…


今月5日失業保険再開、12日認定日。 8、9日バイトをし1日4時間超えてます。これから、10、11、12もバイトあります。この3日は忙しくなく、4時間超えることはないです。

ただ、週何時間以上?何日以上だめ。とゆう決まりを超えてしまうのでは?と不安で。

超える恐れあるなら、バイト先に言って調整しようかと思うのですが。


バイトもたくさん入れるわけでもなく、誰かの代わりに出て稀に増えたり。

なので失業保険もらえなくなるのは困るのです。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
傷病手当金と失業保険について質問です。どなたかご教授お願いします。
病気を患い休職した後に、今年の8月末で会社を退職し、
今は会社の社会保険を任意継続し、傷病手当を申請しています。
もちろん現在、失業保険の申請はしていません。

失業保険の申請期間延長が出来るとこちらで見たのですが
会社を退職して3ヶ月経ってしまい、また傷病手当を申請中でも
延長の申請が出来るものなのでしょうか?

例えば、傷病手当を約1年間受給し、病気も良くなり働けそうになったら
失業保険を受給したいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?


よろしくお願いいたします。
出来るだけ早く申請した方がいいですよ。
受給期間延長を認定されていれば、3年以内に働ける状態になった時に、再申請すれば、約1ヶ月後から雇用保険手当が支給されます。
失業保険に一年入り自退社した場合3ヶ月待機で受給資格がありますが3ヶ月待機の間に社会保険など入らないアルバイトなど仕事はしてもいいんですか?
雇用保険(失業保険)受給申請から7日間(待機期間)は完全失業状態でなければいけません。
7日間の待機期間後は一定時間・日数内であればアルバイト等をしても問題ありません。
但し、一定時間(日数)を超えると就職とみなされ受給ストップする事があります。
(時間・日数の基準はハロ-ワークごとで違いがありますのでお通いのハローワークで確認することです)

給付制限期間後の受給期間中は働いた日の基本手当は不支給になります、但し繰り延べとなり消滅はしません。
市民税の督促状兼領収書が来ました。

納付額欄
1期33100円2期30000円の計63100円
滞納金は空欄

3月で退職し
有給消化で最後に給料を貰ったのは4月25日です。

体調不良で辞めてしば
らくの記憶がなく4月の給料明細をみた覚えがありません。
探して2月までの給料明細をみつけましたが2月の時点では9800円の住民税が天引きされていました。

この市民税を支払わなければならない理由が分かりません。

天引きされてたはずなのになぜですか?

退職経験のある友人たちに尋ねても誰もそのようなことは一度もなかったと言うのでおどろいています。

また、体調が回復してきたので昨日失業保険の申請を出してしまいました。
しかしこんな高額払うとなると今月生活できなくなるので今すぐアルバイトせざるを得なくなりました。
失業保険申請中はアルバイト不可と聞いているのでどうすればいいでしょうか。
失業保険の手当も3ヶ月後からしかもらえないので間に合いません。
もう飢え死にするしかありませんか…

市役所に聞け、などの当たり前の回答はいりません。
市民税は昨年(H23年)の所得に対して課せられたものが来ています。(後払い)
会社に勤められていなければ4期に分けてきますが1期目(7月)2期目(9月)の分が送付されてきたものと思われます。住民税は5~6月にかけて昨年の所得に対し課税額が確定して通知されますが、会社に勤めておられれば昨年所得に対する課税分を6月から翌年5月ぐらいにかけて毎月天引きされますが、勤めておられない方は自宅に通知書が来て自分で支払います。定年などでは所得がないのに退職後の翌年数十万の住民税の支払いをしなければならないことも多々あり、退職金などでまかなわれる場合が多いです。また半年ぐらいで退職して所得が少なく住民税非課税となる場合もあります。なので、これは支払い義務のあるものです。
支払い余力が無い場合はそれこそ市役所に相談してください。
昨年分はあと2期(11月、2月)各3万の6万と思われます。
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