失業保険・・自己都合
派遣会社で働いていました。今年に入り急激な減産になり3月31日の契約期間より1ヶ月前の2月末にて
派遣から「2月末でうちきり」次のところを紹介する」と言われましたが、場所が遠いため派遣を辞めることにしました。。
離職表には「自己都合」となりました。当初は会社都合と思いましたが契約が3月31日で私は3月の初旬に辞めたためと説明をうけました。
派遣には約8ヶ月いました。自己都合としても3ヵ月後の失業手当は貰えるのでしょうか?専門知識のあるかた宜しくおねがいします
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、離職日以前の被保険者期間が12ヶ月以上ないと受給資格がありません。
前の被保険者期間と合わせて12ヶ月以上になるのでないとダメです。





×契約期間より→契約期間満了より
×離職表→離職票
先程の続きなのですが
育休を証明できるもので母子手帳の写しとありましたが医師、役所での出生届けがあるもの2部で良いのでしょうか?
出産一時金の時にも提出したので、同じ物ですよね??

あと、通帳のコピ
ーは以前失業保険を貰ってたのですが、その記録が残ってるのであれば同じ通帳に振込みたいのですが、毎回コピーが必要なら別の通帳(会社の給与が振り込まれる方)にするつもりですが、会社が口座をわかっている場合でもコピーが必要なのですか??
そうなると届印が必要になってきますか??

最後にもう一つなんですが
私の解釈が間違ってなければ
職場に送るものは必要事項を記入した申請書、母子手帳の写し、通帳のコピーだけ送れば、あとは職場で申請をしてもらえるっということですよね?
リクエストありがとうございます。
育児を証明できる書類の写しですが、母子手帳でなくても出生届でも大丈夫です。相談者様のお子さんと証明できれば良いわけです。

育児休業給付金の振込先ですが、以前に失業手当を受けていてハローワークに登録があるのであれば、改めて登録の必要はありませんが、時間が経っているようであれば、登録が消去されてしまっている場合がありますので、ハローワークに事前確認が必要になります。
別の口座(給与振込先の口座)に変更したい場合である場合、たとえ会社がそれを把握していても、ハローワークには新たに登録が必要になります。私が手続きしているハローワークでは通帳の写しで大丈夫ですが、ハローワークによっては銀行の証明が必要になるかもしれませんので確認してみましょう。

育児休業給付金の手続きは会社で行うものです。相談者様が必要書類をお送りすれば、あとは会社で準備する賃金台帳や出勤簿を持参して手続きになります。

おわかりにならないところやもっと詳しくお知りになりたいところなど、補足したいことがございましたら、遠慮なく追加してください。
失業保険手続きについて
離職票の下部にある、振込先金融機関の確認印がない場合、通帳を持参すればよいとのことですが、
怪我等により郵送で失業保険受給延長手続きをする場合は確認印の代わりに通帳のコピーを同封してもよいのでしょうか?
どなたかに申請を頼めるなら(家族とか)委任状と申請書と通帳を預けて手続きしていただく。
委任できる方が居ないなら、郵送ですが 通帳は表紙ではなく 一枚めくったページのコピーとなります。延長手続きは離職後一ヶ月経過後から30日以内か離職票作成月内(企業が離職票作成を遅延した場合)のどちらかの受付になるので期限に気をつけてくださいませ。
失業保険が受給できるか教えて下さい。
ハローワークで聞く度に違う返答をされるので
詳しい方教えて下さい。

21年11月4日~21年12月31日会社都合退社
(土日祝休み9~18時勤務)

22年4月26日~現在に至る
(土日祝休み9~18時勤務)
欠勤は数日ありますが月に11日以上は出勤してます。

現在の職場は入社して半年は1ヵ月更新の為
まだ1ヵ月更新です。
8月末か9月末で辞めたいです。

現在の職場のストレスが強く過呼吸&うつ状態で
心療内科へ通ってます。

主治医から退職をすすめられた為、
ハローワークに電話で問い合わせをしたところ
期間満了の自己都合だと失業保険が出ないので
契約期間の途中に自己都合で辞めれば特定(?)になり
出る様な事を言われましたが

先日、直接ハローワークへ行って相談したところ
期間満了の自己都合でも特定(?)にあてはまるので
契約期間の途中でも期間満了でも出る可能性は高いと言われました。
(辞めて離職票を見るまでは100%ではないとのこと)

以前電話に出た担当の人が、複雑なので間違えたんだろうと言われました。

失業保険が出るのか出ないのかで
この先、かなり変わってくるので
コロコロ返答が違い、困惑しております。

どなたか詳しい方教えて下さい。

ちなみに主治医の診断は
現在の職場のストレスが強い為、
転職すれば過呼吸等、症状が治る可能性が高いとの事です。

宜しくお願い致します。
前職と雇用保険の通算が出来るのは、前職を離職後、1年以内の現職で雇用保険再加入していれば可能です。
そうだとすれば8月末で6ヶ月雇用保険の期間があることになります。
職安の人は「特定理由離職者」のことを言っているのだと思います。それに認定されれば会社都合退職と同様に3ヶ月の給付制限がつかずに早く受給できるのです。その場合は雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば大丈夫です。
病気や怪我で離職する人についてはそういった制度があって職安の認定が必要ですが、その場合は期間満了の場合より途中で離職する方が認定されやすいと言うことです。
ただ、離職してもすぐに働く事が出来ない場合は、期間延長申請をして、働けるようになってから受給することが必要です。
「扶養の範囲」について教えて下さい~(><)
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。

でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。

そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。

結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
親御さんの税法上の扶養は103万ですから今まで働いた分を差し引いて103万以内(失業給付はふくみません)なら
扶養親族となります。103万だとそんなに働けないですよね。
目安は130万以内かと思います。今は失業保険の受給中なので国保だと思いますが
このまま続けるのは損ですね。
社会保険の被扶養者ならあなたが支払うこともなくなりますし、親御さんの負担が増えるわけではありませんから。
受給証の受給終了日が記入あるところのコピーをつけて
親御さんの会社に被扶養者の異動届を提出します。
今後は月108,333円以内で働けばいいでしょう。

でも基本的には社会保険のある会社で正社員で働くのが一番いいとおもいます。
いずれ子育ての時期になれば御主人の被扶養者になって国民年金の第3号となられると思います。
将来の年金の受給額を考えれば、働けるうちに厚生年金分を増やすほうがいいですよ。
また健康保険は出産や育児休暇に対しても手厚いですし、たとえ出産で退職しても失業保険の延長もできます。
結婚してもお子さんができるまでは正社員で続けられたらいいのではないでしょうか。
関連する情報

一覧

ホーム