失業保険について教えて下さい
1回目の失業認定日は、前回初めての失業保険給付についての説明会だけでいいのでしょうか?
ちなみに、私の行っているハローワーク(千葉)では、パソコンの閲覧だけでは給付されません
1回目の失業認定日は、前回初めての失業保険給付についての説明会だけでいいのでしょうか?
ちなみに、私の行っているハローワーク(千葉)では、パソコンの閲覧だけでは給付されません
パソコンの閲覧は求職活動と認められないようですね。
ハローワークのHPで確認しましたが、初回は給付についての説明会を受講するだけでいいみたいです。
2回目以降は次の認定日までに2回以上の求職活動が必要みたいです。
セミナーの受講なんかでも良いみたい。
ハローワークのHPで確認しましたが、初回は給付についての説明会を受講するだけでいいみたいです。
2回目以降は次の認定日までに2回以上の求職活動が必要みたいです。
セミナーの受講なんかでも良いみたい。
失業保険受給の際の求職実績活動について、 最初の説明会はまだで、明日から土日でハローワークに聞けないので、ネットで調べてみましたが、
求職活動にハローワークのPC求人閲覧はカウントされるのか、いろんな答えがあってわかりません>< 今は厳しくなってカウントされない、場所によってはできる、(手続きの際もらった資料には閲覧は含まれないとは書いてありますがこれは全国共通の資料なのでしょうか…)よろしくお願いいたします
求職活動にハローワークのPC求人閲覧はカウントされるのか、いろんな答えがあってわかりません>< 今は厳しくなってカウントされない、場所によってはできる、(手続きの際もらった資料には閲覧は含まれないとは書いてありますがこれは全国共通の資料なのでしょうか…)よろしくお願いいたします
職安によっても時期によっても違うようなんですよね。
※検索した後、窓口で職員と話をしたことが「職業相談をした」と認定されているのを、「検索だけで認定された」と認識している人もいるのではないかしら?
受給者証にハンコをもらっておきましょう。
※検索した後、窓口で職員と話をしたことが「職業相談をした」と認定されているのを、「検索だけで認定された」と認識している人もいるのではないかしら?
受給者証にハンコをもらっておきましょう。
失業保険についての質問です。今月いっぱいで、12年勤めた、会社を、自己都合で、退職する事になり、長い間、雇用保険を払って、今まで、
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
>申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか。
そうですねそうしたほうがいいと思います。
失業給付申請は基本的に失業状態でなければなりません。また申請後7日間の待期期間がありますがその期間は完全失業状態であることが必要です。
で、申請の時に担当者には過去にやっていたアルバイトは申告してください。申告しても受給に影響があるものではありません。
参考までにアルバイトに関することを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
そうですねそうしたほうがいいと思います。
失業給付申請は基本的に失業状態でなければなりません。また申請後7日間の待期期間がありますがその期間は完全失業状態であることが必要です。
で、申請の時に担当者には過去にやっていたアルバイトは申告してください。申告しても受給に影響があるものではありません。
参考までにアルバイトに関することを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険給付について
失業保険を貰いながら就職活動をしていました。
派遣の仕事ですが決まり、来週から働く事が決まりました。
そこで質問なのですが
既に失業保険を貰っています。
次の認定日まで2週間あるのですが
前回の認定日から就職前日までの分の
失業保険は貰えるのでしょうか?
知人に聞いたら貰えないはずだと言われたので
不安になってしまいました。
認定日と認定日の間でもちゃんと就職活動していたし
貰えるものだと思っていたので不安になってしまいました。
失業保険でいろいろ調べたのですがよく分からなかったので
もし知ってる方がいましたらアドバイスをお願いいたします。
失業保険を貰いながら就職活動をしていました。
派遣の仕事ですが決まり、来週から働く事が決まりました。
そこで質問なのですが
既に失業保険を貰っています。
次の認定日まで2週間あるのですが
前回の認定日から就職前日までの分の
失業保険は貰えるのでしょうか?
知人に聞いたら貰えないはずだと言われたので
不安になってしまいました。
認定日と認定日の間でもちゃんと就職活動していたし
貰えるものだと思っていたので不安になってしまいました。
失業保険でいろいろ調べたのですがよく分からなかったので
もし知ってる方がいましたらアドバイスをお願いいたします。
まずはご就職おめでとうございます。
雇用保険業務に携わったことがありますので、わかる範囲でお答えいたします。
就職活動をなさっていたとのことでしたので、就職日前日までの失業保険は支給されます。
ただし、あくまでも「規定回数以上の求職活動をしていたこと」及び「就職日の前日に安定所へ就職の手続きを行い、認定を受けていること」が前提になります。
次の認定日まで2週間あるとのことですが、就職日がその認定日の前にあるならば、就職日の前日に安定所へ手続きに行ってください。
認定日より後の就職ならば、認定日に就職の手続き及び認定を行い、さらに就職日前日に再び安定所で残りの日数の認定を行います。
いずれにせよ、「認定」をしないと支給はありませんので、認定だけは忘れず行ってもらって下さい。
補足ですが、派遣であっても条件を満たせば再就職手当支給の用件に該当する場合もあります。
そうすると、一時金がもらえますのでこちらも確認してみてください。
不安であるならば、まずは電話ででも安定所へ問い合わせてみると良いかと思います。
親切に教えてもらえると思いますよ。
お仕事頑張ってくださいね。
雇用保険業務に携わったことがありますので、わかる範囲でお答えいたします。
就職活動をなさっていたとのことでしたので、就職日前日までの失業保険は支給されます。
ただし、あくまでも「規定回数以上の求職活動をしていたこと」及び「就職日の前日に安定所へ就職の手続きを行い、認定を受けていること」が前提になります。
次の認定日まで2週間あるとのことですが、就職日がその認定日の前にあるならば、就職日の前日に安定所へ手続きに行ってください。
認定日より後の就職ならば、認定日に就職の手続き及び認定を行い、さらに就職日前日に再び安定所で残りの日数の認定を行います。
いずれにせよ、「認定」をしないと支給はありませんので、認定だけは忘れず行ってもらって下さい。
補足ですが、派遣であっても条件を満たせば再就職手当支給の用件に該当する場合もあります。
そうすると、一時金がもらえますのでこちらも確認してみてください。
不安であるならば、まずは電話ででも安定所へ問い合わせてみると良いかと思います。
親切に教えてもらえると思いますよ。
お仕事頑張ってくださいね。
失業保険給付が今月から始まりました。 就職がきまったのでまた就職日の前日に 来てくださいと言われたのですが、
よく考えたら仕事にいかないといけなくてハローワークに行けないんです…
必ず就職日の前日じゃないといけないんですか?もう少し前に就職届みたいなのを 提出したりするのはいけないんでしょうか?
よく考えたら仕事にいかないといけなくてハローワークに行けないんです…
必ず就職日の前日じゃないといけないんですか?もう少し前に就職届みたいなのを 提出したりするのはいけないんでしょうか?
ええと・・就職日の前日なのにどうして仕事に行かなければならないのですか?
就職する前日はお仕事にはまだ行っていないはずです。
就職日が月曜で前日が日曜等といった場合は金曜の届け出でも大丈夫なはずです。
前日がいい理由は大まか2つあります。
1つは、受給中の方が就職した場合、就職日前日までお仕事の類をしていなければ失業保険を受給できるのです。
もし数日前に届け出に行った場合はその日までの分しか受給できず、結局また安定所に行かなくてはなりません。
数日先のことは未来のことですから、絶対100%仕事の類をしていないとは言えませんし、早めに届け出に行って未来の分まで受給することはできません。
(就職日の前の日が日曜などで金曜に届け出に言った場合は、土日の分はやむを得ないとして郵送などで受けてくれるようです。でも、あくまでそれは例外的な話です。)
もう1つの理由は、就職日が早まったり遅くなったりする可能性があるため、一番間違いないであろう前日に安定所に届け出に行くことが効率的だからです。
就職日が違っていた場合、貰い過ぎていた場合は返還が必要ですし、先延ばしになった場合は失業保険の受給が前日分まで可能となります。
またどちらの場合も就職日の変更に安定所に行かなくてはなりません。
前日に行くのが一番よいのです。
逆に、就職日当日や仕事に行き出してからの届け出もダメではないのですよ。(届け出は早めでなくてはなりません。期間が経ち過ぎると受給できなくなることもあります。)
ですが、あなたが質問されているように、仕事に行き出すとなかなか安定所に行く時間がないはずです。
やはり前日の届け出がベストということになります。
補足の補足
前日に研修があるならば、その日が就職日となると思いますよ。
例えば、制服の採寸等ちょっとした小一時間程度のものなら影響ないのですが、数時間以上研修や準備で会社に拘束されるならばそれは仕事をしたということになり、就職日はその日となります。
(たとえ無収入であってもです。)
受給中の就職ならば、研修があった日の分は受給できません。
受給資格者のしおりに書いてあると思いますが、目を通していますか?
一度安定所に行って相談されることをお勧めします。
ご参考になさってください。
就職する前日はお仕事にはまだ行っていないはずです。
就職日が月曜で前日が日曜等といった場合は金曜の届け出でも大丈夫なはずです。
前日がいい理由は大まか2つあります。
1つは、受給中の方が就職した場合、就職日前日までお仕事の類をしていなければ失業保険を受給できるのです。
もし数日前に届け出に行った場合はその日までの分しか受給できず、結局また安定所に行かなくてはなりません。
数日先のことは未来のことですから、絶対100%仕事の類をしていないとは言えませんし、早めに届け出に行って未来の分まで受給することはできません。
(就職日の前の日が日曜などで金曜に届け出に言った場合は、土日の分はやむを得ないとして郵送などで受けてくれるようです。でも、あくまでそれは例外的な話です。)
もう1つの理由は、就職日が早まったり遅くなったりする可能性があるため、一番間違いないであろう前日に安定所に届け出に行くことが効率的だからです。
就職日が違っていた場合、貰い過ぎていた場合は返還が必要ですし、先延ばしになった場合は失業保険の受給が前日分まで可能となります。
またどちらの場合も就職日の変更に安定所に行かなくてはなりません。
前日に行くのが一番よいのです。
逆に、就職日当日や仕事に行き出してからの届け出もダメではないのですよ。(届け出は早めでなくてはなりません。期間が経ち過ぎると受給できなくなることもあります。)
ですが、あなたが質問されているように、仕事に行き出すとなかなか安定所に行く時間がないはずです。
やはり前日の届け出がベストということになります。
補足の補足
前日に研修があるならば、その日が就職日となると思いますよ。
例えば、制服の採寸等ちょっとした小一時間程度のものなら影響ないのですが、数時間以上研修や準備で会社に拘束されるならばそれは仕事をしたということになり、就職日はその日となります。
(たとえ無収入であってもです。)
受給中の就職ならば、研修があった日の分は受給できません。
受給資格者のしおりに書いてあると思いますが、目を通していますか?
一度安定所に行って相談されることをお勧めします。
ご参考になさってください。
関連する情報