失業手当について。
同じ会社で昨年の6月~今年の3月まで10カ月間働き、
今年8月と10月の2カ月間働く予定です。
もちろん雇用保険は入っています。
通算して12か月になるのですが、失業保険はもらえるでしょうか?
単純に雇用保険に加入していた期間によるのではないんですが。

〉昨年の6月~今年の3月まで10カ月間
「10ヶ月」と言えるためには、例えば「6/1~3/31」など、丸々10ヶ月でないとダメです。
「6/2~3/31」とか「6/1~3/30」では「10ヶ月」になりません。
※同様に、「8月1日~31日」とか「8月10日~9月9日」なら「1ヶ月」になるが、「8月10日~9月8日」はダメ。

↑の区切り方で「1ヶ月」になるもののうち、その期間に「賃金支払基礎日数」を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」とします。
その「被保険者期間」が12ヶ月必要です。

「賃金支払基礎日数」とは、出勤日・有休日など、賃金計算の対象になった日です。


〉辞めてどのくらいの期間までに行かないと貰えないでしょうか?
受給資格があるのは、原則として離職から1年間です。
ただし、離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、3ヶ月の給付制限がつきますから、離職の9ヶ月後に職安に行っても意味がありません。

また、1年が過ぎると受給途中でも打ち切りです。
給付制限がつく場合で、所定給付日数が90日なら、(待期7日があるので)離職の半年後の1週間前には行かないと、受けきれない可能性があります。
失業保険、年金、保険料について、、、
今月末、会社都合で退職することになりました。
ですのでこれから国民年金、保険料を払うのが困難になってきます。
国民年金は免除や減免があると聞いたことがあるので申請し、
保険料は親の扶養に入ろうかと考えています。
このように年金の免除or減免、そして扶養家族になった場合でも、
失業保険は満額受け取れるものなのでしょうか?

また他に何かよい手段がありましたらご教授ください。
宜しくお願いします。
こんにちは。
私も以前ですが同じ経験をしました。記憶が間違っていなければですが、
結論からいうと、減免を受けても、職安が指示すること(規程数の仕事探しの実績)を認定日までに行えば、満額もらえます。

ただ、給付期間中にアルバイトなどをすれば、職安の規程により減額されますけどね。。。

あと、国民年金には減免ではなく、一時的に支払いを待ってくれるというものだったような気がします。
一時的に支払いを後回しにする、という処置はあったと思いますが、これはその間お金を払わなくてもいい、ということではなくて、
支払いを少し待ってくれるという解釈です。その期間の分を払わなければ、その期間だけ最終的に未払い月とされますので注意した方がよいです。

例え、減額の制度があったとしても、減額した分は決めれらた期間内に払わないと年金が満額もらえなくなる考えは同じと思います。あくまでも、失業者に対しての一時的な処置と思ったほうがよいです。

健康保険についは、退職した背景などによって、減額に該当する場合があります。
これに該当する場合は、職安からも説明があります(私のときはありました)。

その他に、市役所で聞くと、ある条件を満たせば、健康保険が減額となる制度もありました(収入が増えて、当初の条件を満たさない状況になったら、その分は支払わないといけないと言われた記憶があります)
これらのことは、担当者から率先して教えてくれることはないようで自分で聞かないと教えてくれないようですので、「減額を受けたいけど、何かありませんか?」と聞いた方がよいかと思います。

いずれにせよ、職安や市役所の担当窓口で相談すれば、いろいろと教えてくれると思います。
3月末に、1年間雇用保険に入っていた会社を自己都合で退職します。4月に入ったら、すぐに失業保険受給の手続きに行こうと思うのですが、失業保険をもらうのは3ヵ月後ですよね。受給期間は90日ということは、それから約3ヶ月(だいたい7月~9月?)受給できるということでしょうか?
それと、その待機期間の3ヶ月間は転職活動をしながら、保険のないバイトをすることはできるのでしょうか?初歩的な質問ですみません。
待機期間の3ヶ月はアルバイトなどしても大丈夫ですよ。
失業保険の受給がある間が、他で金銭を得た場合、申告が必要です。
その金額によって、その日に受けるはずだった失業保険が無くなったり、減額されたりしたと思います。

失業の手続きは離職票をもらってからしか出来ませんが、早めに行った方がいいですよ。
自己都合の場合、1週間の待機期間ののちに、90日待機があり、その後の90日が受給対象です。
失業保険の給付金についてお尋ねします。

44才女性です。
現職に就いて1年半、その前に約6年勤めた会社を辞める際には失業保険は貰っていません。


昨今の業績不振で、2月末にて解雇になります。
給与支給額は残業代を含めて月平均約36万円前後です。

私は大体いくら位を何ヶ月間受給出来る資格がありますか?
44歳、雇用保険被保険者期間7年半、解雇(会社都合)による離職の場合、所定給付日数は180日です。
(解雇等の会社都合の場合は所定給付日数が終了時点で60日の個別延長期間が付与される場合があります。(積極的な求職活動を行っていたと認定されればです))

支給額が基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に失業認定申告書と求職活動の実績を出すことで失業状態が認定されれば、認定日から5営業日以内の指定口座に振込されます。

基本手当日額は、離職直前6ヶ月間の賃金合計から算出されます、その計算式は下記なんですが貴方の場合、賃金日額が12,000円となった場合は、賃金日額の50%となり基本手当日額は6,000円です。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
月平均の36万で計算すると、w=12,000円

※28日×6000円=168,000円(初回認定日のみ認定日設定により28日に満たない場合があります)
失業保険について

はじめまして。失業保険給付について教えていただきたいことがあります。
(受給手続き中です)


私は、 自己都合退職の為 現在3ヶ月の待機期間中です。
次回、4/12が認定日なんですが 給付期間が90日の私は (休職状態にあった場合)何月迄?何回? 認定日を迎えるのでしょうか?

ちなみに認定日 一覧には 4/12 5/10 6/7 7/5 8/2...となってます。

そして 基本手当日額が 4106なんですが 総額は どのくらい貰えるのでしょうか? 4106円×90日で良いのでしょうか?

回答よろしくお願い致します。
90日全てを受給すれば4106円×90日でいいですよ。

初回認定日が4月12日と言う事ですが、給付制限はいつまででしょうか?
4月12日の認定日には、給付制限期間満了日に翌日から4月12日までの日数×基本手当日額が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
以降は5月10日が28日分×基本手当日額、6月7日も28日分×基本手当日額、7月5日が最終になるでしょう、7月5日の認定日には、90日-(4月12日認定分の日数+5月分・6月分)が支給決定されます。(4月12日の認定分が5日分以下の場合は8月2日が最終になります)
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