私は現在、ハローワークで失業保険を申請し、振り込みを待機している状態です。
自己都合退職だったため、3ヶ月の制限期間であと二週間ほどしたら初回の給付がある予定です。

併せて、企業
での採否の返事を待っているところです。
採用され次第、ハローワークで失業保険から再雇用保険に切り替える予定です。

前置きが長くなりましたが、ハローワークで待機期間中のアルバイトなどは、働いた日を働いた時間にあわせてカレンダーに記載するんですが、その申請について質問です。
私がしたアルバイトは、派遣で1日7時間程度のものを週2でつづけてきました。
ただ、どうしてもでて欲しい日があるとのことでまだ返事はしていませんが、来週、週3勤務(21時間)になってしまうかもしれません。
ハローワークでは、週20時間以上働くと失業状態とは認めてもらえず失業保険お呼び再雇用保険がおりません。

ですが、きちんと申請せずそれがばれれば失業状態が認められたり条件を満たしていても保険はもらえません。

なので迷っていて
案1☆素直に仕事を断って週20時間以内をキープする

案2☆仕事を引き受け、飛び出す一回分だけはハローワークへは申請せず、その他の分はきちんと申請する

案3☆下手に申請すると足がつくかもしれないので、これまでの勤務を全て申請しない(これまで10回ほど働きました)



どれがよいでしょうか?
もしくは他にいい案があればお願いします。


乱文ごめんなさい。
回答お願い致します。
不正受給はほぼ100%ばれますよ。不正分返還+罰金に支給停止。悪質だと罰金だけでも100万単位来るからね
申請しなくても ほぼばれます。不正は
失業保険の不正受給について
知人が、ハローワークで紹介された会社で面接を受け、勤務していることは内緒にして、失業保険ももらおうとしています。
匿名で、ハローワークに密告しようと思います。
勤務先の社名と本人の氏名を伝えるだけで、本当に調査してもらえるのでしょうか?
受理だけして、そのまま放置されることもありますか?
どなたか、詳しい方がいらっしゃったら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
失業保険の不正受給をしようとしている、まだ考えているところです、実際には受給されておりません、もし不正受給をしたなら1か月してハローワークに連絡しても良いでしょう、給料まえだとただで手伝っていると言われたら終わりです、1か月たてば給料がはいりますから給料明細も本人、会社に残り証拠となります、ハローワークも不正受給は許しません、殆んど密告〈たれこみ〉によって発覚します、調査は本人でなく、会社にこのような方はいるか聞きに行きタイムカードおよび給料明細を調べます。
今月1日に試用期間一ヶ月、その後正社員になります。という契約で入社しましたが、体調不良、職場の環境が悪いため体調を申し出ましたが、受理してもらえません。
今月はまだ8日程しか出勤して
いません。社会保険等手続きをしてくれるということだったのですが、13日に退職を申し出て、二週間後に退職という形になると思います。受理してもらえない場合、そうなると労働基準局の方に言われました。
前職の離職票で失業保険の手続きをしたいのですが、二週間後の退職という期間をまたないと、手続きはできませんか?
ちなみに、もう出勤するつもりはありません。
労働基準局が「二週間後になると思う」と助言した、その根拠を質問者さんが理解できていないと、2週間後になって揉めると思いますよ。

「労働基準局がそれでいいと言ったんです」
「そんなこと知るかい!」

…という具合に。

現実に「知るかい」と言われてから、再度労働基準局に相談に行っているうち、質問者さんは辞められないなりに懲罰措置の対象になっているかもしれませんし、またそうはならないぶん、「どこまでも勤め続ける」約束が継続しているかも、です。

不親切な回答で申し訳ないですが、ここでも「二週間」の根拠は開示しないです。自力で調べて突きとめるか、あるいは労働基準局でお尋ねになることです。でないと、質問者さんの2週間後は揉めていること必定なので…

※失業保険については、退職が成立して会社側がその手続きをしないことには、失業の給付を受け取る手続きには進めないです。前職の離職票はもちろん必要ですが、「今度の離職票も一緒に提出しないと申請は受けつけられません」と言われてしまうんです…
妊娠中の失業保険について
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
現在妊娠8週目。会社は1月末で退職予定です。
産後にまた働きたいので、失業保険は3ヶ月の待機期間終了後に給付を受け、その後
就職活動を行う予定です。
妊娠中でも本人の意思さえあれば、就職活動を行っても良いと聞きました。
このプランに問題はありますでしょうか?
アドバイスをお願いします。
妊娠中に就職活動は禁止されていませんし、行っても問題はありません。
しかし、産後まで働く気がない状態で、就職活動をして内定を出すような会社はまず無いでしょう。

キビシイ事を言えば、働く気が無いなら不正受給でしかありません。
妊娠は病気でもありませんし、個人的な差も大きいです。
働けない状況にあるとは言い切れませんが、質問者様のプランには賛同はしかねます。

産後に働きたいのであれば、産後に働き出そうとする時に失業保険をもらうことになります。
ちゃんと延長の手続きをされることをお勧めします。
就労許可について
現在、医者の診断上就労不可のため、仕事をしていません。
予定では4ヵ月後に就労許可が下りる予定ですが、事情があり
すぐにでも働かなければいけなくなりました。
就労不可となっているにも拘らず、仕事をした場合法的に罰せられるのでしょうか?

現状は、こんな感じです。
傷病手当金の受給期間は終了して完全に無給状態。
一度ハローワークで離職票などの提出も済んでいる。
(その際「、働けるような状態になったら就労許可証を書いてもらうようにといわれている)
就労不可の状態なので、失業保険の受給はまだ受けていない。
現在は任意継続保険として保険には加入している。

わからないことが多いのですが、ご指南お願いいたします。
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受給することができません。従って、病気が完治し、失業保険の受給を開始する場合には就職能力を証明するために就労許可書の提出が必要になります。
ご質問のケースでは失業保険の受給が保留にされたままで、失業保険給付に伴う諸々の拘束はありませんので、仮に何かの仕事をしたとしてもそれ自体は不正行為にはなりません。
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