妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。

妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?

また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。

また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?

なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?

たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
先に回答されている方に補足いたします。
特定理由離職者の場合は給付制限が付きません。ただし、受給日数は自己都合退職と同じになりますから会社都合退職よりも条件が下がります。
あなたの場合は妊娠が理由で退職したのではないので自己都合退職になりますね。
受給日数は10年以上20年未満で120日になります。
また、申請から受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
失業保険の手続きについて。

先月末に、会社を退職しました。
先日、ハローワークに失業手続きに伺い

①上司からのパワハラにより、体調不良になり退職したこと
②現在、心療内科に通院し
ていること
③通院先の先生からは、就職するまでは少し時間を置いた方がいいと言われたこと

以上を伝えたところ、今月末に傷病証明書と失業保険の受給期間延長申請を提出するよう案内されました。

前回、失業保険の手続きをしてから半年以上1年未満のため、そのような手続きが必要だそうです。

そこでふと疑問に思ったのですが、もし今月末から働けるようになった場合、ひとまず傷病証明書と延長申請を提出してから、日を改めて働けるようになった旨の診断書を提出するということ何でしょうか?

わかりずらい点がございましたら申し訳ありません。
>rhpa7123powerさん

回答冒頭で断ったつもりですが(笑)。
「どのくらいの時間を置いたほうがいいのか不明」であると。
「15日以上30日未満の期間で休養が必要」なのであれば「傷病手当」を申請すればよいのです。
だって、「求職の申込みをした後から」15日以上30日未満て、そんな短期間で要件を満たす求職者なんて実際どのくらいいると思いますか?
使えない制度は淘汰されるべきです、つまり、使えるように使うべきです。

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「少し時間を置いたほうがいい」の「少し」がどのくらいのものか不明ですが、一般的に労務不能が「15日以上30日未満」であれば受給期間延長手続きは不要で、失業給付と内容は同じである「傷病手当」受給対象となります。

労務不能が「30日以上」に及ぶ場合は「傷病証明書」を提出して受給期間延長手続きをします。

一度「傷病証明書」を提出して受給期間延長手続きを行った者が労務可能となり求職活動を始める際は、医師による「労務可能」を証明する診断書が必要です。

診断書を提出すれば受給期間延長解除となります。

miuimiui1334さん
失業保険の受給期間についてお教え下さい。
この3月末で、6年間勤めた会社を契約更新満了で退職しました。
その会社には当初、派遣会社からの派遣で入りました。
退職2年前より、派遣会社の都合により直雇の半年更新
の契約社員になりました。
今回、更新希望はしたものの更新されず、契約満了の退職となりました。
私は会社都合の契約満了の退職で半年の支給期間であると思ってましたが、離職票に契約満了を予め提示していたとあるので、3ヶ月の支給になるのでしょうか。
職安に行けばわかるのですが、体調を崩したりなどなかなか行けずにいます。
年齢は、48歳です。
【補足を読んで】
離職理由を見る限り、「特定理由離職者」になると思われます。
「労働者からの契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」と明記されているとのことですので。
給付制限はつかないですぐに失業給付を受給することができると思われます。

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「契約更新を希望したが更新されなかった」場合は解雇による退職の「特定受給資格者」にはならず、「特定理由離職者」という扱いになります。

失業給付の所定給付日数は特定受給資格者と同じです。

主様の場合「雇用保険加入期間6年・年齢48歳」ということで、所定給付日数は240日間です。

guuguuguu21595さん
現在休職中です
体力的に無理な現場に飛ばされ体調不良になりその上人間関係でもいろいろあり 過労とうつ状態で自律神経失調症と診断され1ヶ月療養を要するという診断書をいただき15日から休職中です
1月後部署を移動→復職ということになりそうですが 休職中にいろいろ考えた結果 いまの会社ではもう続けていける自信がありません
もともと異動をお願いしてきたのですがもう少し我慢してといわれがんばってきましたが体調が限界に達し診断書も出たので辞めると申し出たら休職してから部署をかえて復帰という形にしないか?といわれました
しかし休んでいる間ももっとはやく復帰できないか?部署異動してもまたこんなことになったらこまるよ!など連絡が来てつらいです
もう会社に対する不信感が日に日に増大していき
仕事をしたい気持ちはあるのになにか漠然と怖いです
でも仕事しないと生活ができない 一ヶ月後仕事ができるような体調かもわからない 不安だらけです
会社にもどることを考えるだけで鬱々としてきます
かといって他の仕事をさがすだけのモチベーションもありません
以前のポジティブな考え方ができなくなって我侭な自分にいらいらしたり悲しくなってきます


いますぐ退職して 会社のことお金のことなにもかんがえず過ごしたい
はやく元気になってまた仕事がしたいです

傷病手当金を受けるにも今月末に辞めるとしたら 一ヶ月ごとに申請と聞きましたので退職後に申請するのですよね?しかし退職後なので継続給付は無理ですよね?失業保険をもらったほうがいいのか悩んでいます
休職期間が、就業規則でどれほど認めれているかにもよりけりですが、休職期間をフルに利用した方が良いと思います。

まず、現在、他の仕事を探すだけのモチベーションがないことです。こんな場合は、ゆっくり静養して、元気を回復することが必要です。

次に、金銭的なことですが、退職すると国民健康保険(または任意継続健康保険)及び国民年金に加入しなければなりませんが、全額個人負担で金額が高いです。休職すれば、健康保険及び厚生年金保険の被保険者負担分の保険料(本来の保険料の2分の1)さえ支払えば済むので、金銭的に楽です。また、厚生年金保険の方が国民年金より将来受給する年金額が多くなります。

在職中の傷病手当金を退職後受給しても、下記の条件を満たせば、退職後の傷病手当金を受給するすることは可能です。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

在職中の傷病手当金を退職後受給しても、退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていると判断されます。

退職後も傷病手当金を病気が治癒するまで受給し、その後失業手当を受給しながら求職活動を行います。

そのためには、退職後ハローワークで「受給期間延長申請手続き」をとります。

就労可能となれば、ハローワークで「受給期間延長申請」を解除し、失業手当の受給申請を行います。
失業保険について

来年結婚するので一足早く仕事をやめます。失業保険をもらいたいのですがハローワークでの相談は結婚の為にやめること等伝えてもいいのでしょうか?

自分都合なので三ヶ月後からしか出ないと思うのですが…
結婚を機に生活環境に変化が生じるので、退職。新しい環境に合った転職。という感じの話で、ハローワークでは、そのまま手続きは可能ですね。

但し、純粋に自己都合ですね。
特定理由離職者=結婚に伴う転居、というのは、結婚するのが来年では、退職理由としての関連性は認められないと思います。
失業保険について
会社を退職する際に離職票を貰いましたが、

12ヶ月以下の勤務です。

退社理由は、鬱病とパニックです。

この場合、離職票の

①職務に耐えられない体調不良、けが等があった為にレ点をつけてもらえば、

6ヶ月の被保険者期間でも受給されるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
それに会社が同意してくれれば大丈夫だと思います。
治療を受けているなら診断書もあればなおいいでしょう。

ただし病気が今の職場環境に依るものなら転職で病気も快復するかもしれませんが、職場以外が病気の原因ならば次の職場も務まらないのではないですか?
病気ですぐに仕事に就けない場合、失業保険(正しくは雇用保険)は求職者の為の保険なので支給対象になりません。
その場合は傷病手当の対象になりますので、ハローワークに相談してみてください。

すみませんが私の勘違いがありました。
今回のケースは特定受給資格者には該当しますが、雇用保険の傷病手当は退職後、ハローワークでの手続きを終えて求職中にケガや病気で働けなくなった場合が対象のようです。
今回のケースは健康保険の傷病手当金が対象になりそうです。
雇用保険はあなたが健康を快復し、働けるようになってからの求職期間が対象となります。
まずは健康保険の窓口に相談してみて、その際に雇用保険の手続きについても聞いてみてください。
理解不足の内容で回答してすみませんでした。
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