現在失業保険を受給申請中で今月中旬に最初の失業認定日となり20日前後に振り込まれる予定です。もしその後に就職先が決まった場合は、振込まれた分は返還するのでしょうか?
失業認定受けた分は返還する必要ありません。就職決まったにもかかわらず申請しないで受給したら返還義務あります。アンド罰則

補足 そういう類は全部説明会で説明受けてるはず。仕事決まったら届ければいいです、。
失業保険申請中に友人がフルタイム(1日8H週5日勤務)でアルバイトをしてるのをハローワークにバレたそうなんです。1回目の認定日の日にアルバイトの為にハローワークに向かうことが出来なかったので1回もお金を
貰ってないとのことで友人は罰則はないし、今のバイトを辞めた時点で申請しなおしたら1からきちんと貰えると言ってます。この場合も罰則もあり一生受給出来ないと聞いたことはあるのですが実際はどうなんでしょうか?
不正受給は不正受給+罰金+受給停止だから もう一度受給申請すればもらえるはでたらめでしょう。
損なのが通るなら 全員不正のやり放題です。ばれなかったらもうけものなんだから

一生受けれないは不明だけど
失業保険…

3月末に仕事を辞めて、失業保険を、と考えて居るのですが、
いまいち流れなどが把握できません。
また前職の何割程度もらえるのでしょうか?
ちなみに前職は一身上の都合で辞めています。
どなたか簡単にでもいいので教えて下さい。
よろしくお願いします。
 離職後すぐに手続きをしないと、有効期限は確かに離職後1年ですが、給付制限等があり、貰い損なう事があります。
 ただし、もしも働きたくないとか、再就職の意思がなければ、仕方がありませんが…。 再就職希望なら、今すぐ離職票や必要書類、印鑑を持って、管轄のハローワークへ。
 なお、受給額は低賃金だった人は賃金の7~8割程度、高賃金だった人は5~6割程度で、非課税です。
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。

バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。

給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。

正しく申請すれば大丈夫です。

※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
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