9月末で会社を辞めることになりました。
元々正社員で働いてる時から、たまに頼まれてモデルの仕事をしていました(月に2~4度程)
収入額はたいしたこともなく、その仕事1本ではとても生活していける状況ではありません。源泉徴収も払っていました。
辞めた時点でハローワークに行き失業保険を受け取る手続きをしようと考えているのですが、失業保険をもらことは可能ですか?
そして10月にモデルの仕事が発生した場合、仕事をする事は可能ですか??
元々正社員で働いてる時から、たまに頼まれてモデルの仕事をしていました(月に2~4度程)
収入額はたいしたこともなく、その仕事1本ではとても生活していける状況ではありません。源泉徴収も払っていました。
辞めた時点でハローワークに行き失業保険を受け取る手続きをしようと考えているのですが、失業保険をもらことは可能ですか?
そして10月にモデルの仕事が発生した場合、仕事をする事は可能ですか??
私の知人では、ちゃんと仕事しているにも関らず「失業保険」を貰っている兵がいます。はっきり言って違法ですが、周りの人が言うことには「お金を払っていたんだから、ちゃんと貰わないと損だよ!」らしいです・・・訳が解りませんが、ばれなきゃOKのご時勢ですので、あなたぐらいの収入であればいいんじゃないでしょうか?ホントは駄目だけど(T_T)
有給と失業保険について。失業保険は、1年勤務が条件と聞きました。10/4から出勤したのですが、たとえば有給が10日残っている場合、10日前の9/25あたりで退社して有給を使っても、失業保険は出るのでしょうか?
ご質問の意味が、いまひとつ不明確です。
退職の日付を9月25日(日)とし、9月8日(木)まで出勤して、9日(金)、12日(月)~16日(金)、20日(火)~22日(木)の10日間、有給休暇を取得するということでしょうか。
その場合、出勤日=採用日でしたら、雇用保険の資格取得日:昨年の10月4日、喪失日:今年の9月25日となります…
それはそれとして…有給休暇は労働者の権利ですが、「辞める」ことが決定した人に、残りの休暇を辞める前に認めるかは雇い主の裁量です。そもそも有給休暇は労働者が自由に取得したいときに取得できるものではありません。いつ取得するかは、雇用主が“認める”ものです。
なお、雇用保険の受給資格は…「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます」
つまり、昨年10月4日から勤めた現在の会社の期間だけでなく、それ以前の勤務についても通算されますので、ご質問だけでは判断できません。
退職の日付を9月25日(日)とし、9月8日(木)まで出勤して、9日(金)、12日(月)~16日(金)、20日(火)~22日(木)の10日間、有給休暇を取得するということでしょうか。
その場合、出勤日=採用日でしたら、雇用保険の資格取得日:昨年の10月4日、喪失日:今年の9月25日となります…
それはそれとして…有給休暇は労働者の権利ですが、「辞める」ことが決定した人に、残りの休暇を辞める前に認めるかは雇い主の裁量です。そもそも有給休暇は労働者が自由に取得したいときに取得できるものではありません。いつ取得するかは、雇用主が“認める”ものです。
なお、雇用保険の受給資格は…「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます」
つまり、昨年10月4日から勤めた現在の会社の期間だけでなく、それ以前の勤務についても通算されますので、ご質問だけでは判断できません。
失業保険の申請時について
以前に、会社が雇用保険に入っていなかったことについて質問させていただきました。
(補足:今年の10/1入社です)
社長+社員3名という会社なのですが、現状としましては「社保」類も一切未加入の状態です。
(補足:国民健康保険、国民年金、住民税等は自分で払っています)
そこで質問なのですが、
ものすごく曖昧なのですが、会社がどうも年内で解散という流れになってしまっているようです。
(倒産というのではなく、今後は社長1人でやっていくつもりらしい?)
先月末に営業の1人(※取締役)が「会社を続ける気があるのか」みたいなことを社長含む全員の前で
社長への不満をぶちまけ、「このままだとやっていけない」的な発言をしたのですが、
社長から直接クビにする等の言葉を聞いたわけでもないのですが、この一方的な取締役の発言が
いつの間にか「社長との話し合い」になり、「取締役として社員への口頭の解雇通告」のように
なってしまっているようなのです。(これは正式な解雇通告なのかも謎)
正直言いますと、社員のわたしも再三社長の方に「年内で終わりなのか?(解雇なのか?)」など
問い合わせしてみても(※電話に出ないのでメールをしている)一切音沙汰ない状況です。
ですが、他の2人も来年はもう出社しない方向のようですし、確かに出社したからといって
お給料が出るかすら定かではございません。
もちろん解雇予告のようなものを書面で貰ったわけでもないです。
そこで質問なのですが、
個人的に前職の離職票を使い、失業保険の申請を行おうとした場合を調べてみたところ、
「今の会社が雇用保険に入ってないという事で、離職票というのは出ない(作れない?)から
退職証明書を貰ってください」と言われました。
補足:前職は今年の9/20付で退職(※今の会社に転職する為に退職したので自己都合です)しており、
給付条件は満たしているのは確認済
ですが現状、社長が今回の件から逃げている感じで、
正直キチンと「退職証明書」が貰えるのかすら不安を感じております。
もしこの退職証明書が貰えないとなると貰えないとなると、失業保険給付はあきらめないといけないのでしょうか?
例えば今の会社は雇用保険に入っていないのですから、10/1~12/31に就職していたことを隠して
とりあえず給付の手続きだけを済ませるのは違法的なことになるのでしょうか?
(ちなみに年末調整の書類は今の会社に提出済みです)
以前に、会社が雇用保険に入っていなかったことについて質問させていただきました。
(補足:今年の10/1入社です)
社長+社員3名という会社なのですが、現状としましては「社保」類も一切未加入の状態です。
(補足:国民健康保険、国民年金、住民税等は自分で払っています)
そこで質問なのですが、
ものすごく曖昧なのですが、会社がどうも年内で解散という流れになってしまっているようです。
(倒産というのではなく、今後は社長1人でやっていくつもりらしい?)
先月末に営業の1人(※取締役)が「会社を続ける気があるのか」みたいなことを社長含む全員の前で
社長への不満をぶちまけ、「このままだとやっていけない」的な発言をしたのですが、
社長から直接クビにする等の言葉を聞いたわけでもないのですが、この一方的な取締役の発言が
いつの間にか「社長との話し合い」になり、「取締役として社員への口頭の解雇通告」のように
なってしまっているようなのです。(これは正式な解雇通告なのかも謎)
正直言いますと、社員のわたしも再三社長の方に「年内で終わりなのか?(解雇なのか?)」など
問い合わせしてみても(※電話に出ないのでメールをしている)一切音沙汰ない状況です。
ですが、他の2人も来年はもう出社しない方向のようですし、確かに出社したからといって
お給料が出るかすら定かではございません。
もちろん解雇予告のようなものを書面で貰ったわけでもないです。
そこで質問なのですが、
個人的に前職の離職票を使い、失業保険の申請を行おうとした場合を調べてみたところ、
「今の会社が雇用保険に入ってないという事で、離職票というのは出ない(作れない?)から
退職証明書を貰ってください」と言われました。
補足:前職は今年の9/20付で退職(※今の会社に転職する為に退職したので自己都合です)しており、
給付条件は満たしているのは確認済
ですが現状、社長が今回の件から逃げている感じで、
正直キチンと「退職証明書」が貰えるのかすら不安を感じております。
もしこの退職証明書が貰えないとなると貰えないとなると、失業保険給付はあきらめないといけないのでしょうか?
例えば今の会社は雇用保険に入っていないのですから、10/1~12/31に就職していたことを隠して
とりあえず給付の手続きだけを済ませるのは違法的なことになるのでしょうか?
(ちなみに年末調整の書類は今の会社に提出済みです)
今の会社は雇用保険に加入していないのですから離職票も発行されません。従って前職の離職票での申請になります。
前職が会社都合退職なら6ヶ月の雇用保険被保険者期間があればいいです。(自己都合なら12ヶ月必要)
前職が会社都合退職なら6ヶ月の雇用保険被保険者期間があればいいです。(自己都合なら12ヶ月必要)
失業保険について質問です。病気のため、退職後に延長申請をしました。
体調が良くなり、新しいところで勤務しましたが、1ヶ月で退職してしまいました。雇用保険にも入っていました。
病気のため、延長していたのに、失業保険の延長申請をしていた分は手続きをしても認められませんよね。
失業保険自体を理解していない質問で、申し訳ありません。
体調が良くなり、新しいところで勤務しましたが、1ヶ月で退職してしまいました。雇用保険にも入っていました。
病気のため、延長していたのに、失業保険の延長申請をしていた分は手続きをしても認められませんよね。
失業保険自体を理解していない質問で、申し訳ありません。
就職する前に、受給のための手続きをすべきでしたけれどね。
再就職した時点で「受給期間延長」は終了しました。
再離職後は、延長後の受給期間内であるなら、前職の離職時の受給資格で受給できます。
再就職した時点で「受給期間延長」は終了しました。
再離職後は、延長後の受給期間内であるなら、前職の離職時の受給資格で受給できます。
失業保険をもらうのですが、離職票をもらうまで1ヶ月くらいあります。離職票を提出前でも、短期バイトは違法ですか?
違法ではありません。
失業給付を受給する場合は次の流れになります。
①求職の申込み②7日間の待機③給付制限期間④給付受給期間
現在は離職票が届いていないのであれば
①の手続きはできません。
よって収入を得ていても問題はありません。
失業給付を受給する場合は次の流れになります。
①求職の申込み②7日間の待機③給付制限期間④給付受給期間
現在は離職票が届いていないのであれば
①の手続きはできません。
よって収入を得ていても問題はありません。
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