失業保険について。
雇用保険の3ヶ月の給付制限が終わり、2月17日が初回認定日でした。今回は1万ほどの支給額と知らされました。
一週間くらいで振り込まれると聞いてたんですが、
今日口座を調べたら、まだ振り込まれてません。
遅すぎませんか?不安になってきました。もう少し待ったほうが良いでしょうか?
雇用保険の3ヶ月の給付制限が終わり、2月17日が初回認定日でした。今回は1万ほどの支給額と知らされました。
一週間くらいで振り込まれると聞いてたんですが、
今日口座を調べたら、まだ振り込まれてません。
遅すぎませんか?不安になってきました。もう少し待ったほうが良いでしょうか?
失礼なことをお聞きしますが、認定日ハローワークに行きましたよね?
この3か月間の給付制限+待期日に仕事をされて、それを申告されたこともないですよね?
他の銀行口座に振り込まれてたりして!
2月17日認定日でしたら、2月28日までには口座に振り込まれていないとおかしいですね?
ハローワークに確認したほうがいいかと思います。求職者としてのあなたの給料ですからね。
この3か月間の給付制限+待期日に仕事をされて、それを申告されたこともないですよね?
他の銀行口座に振り込まれてたりして!
2月17日認定日でしたら、2月28日までには口座に振り込まれていないとおかしいですね?
ハローワークに確認したほうがいいかと思います。求職者としてのあなたの給料ですからね。
社会保険の任意継続被扶養者について
上記を申請した後に、旦那の扶養に入る等では、解約できないと
聞きました。
その場合、国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか?
今月末に退職し、3ヶ月後の出産後に、妻が失業保険を受給します。
扶養に入るべきか?べきでないのか?
(失業保険が6ヶ月受給可能です)
どれが、よい選択なのでしょうか?教えてください。
任意継続被扶養者を選択した場合、
国民年金、約1.5万+健康保険約1.5万(現状の2倍)で3.0万
9ヶ月先まで、3.0x9=27.0万
その後、私の扶養扱いにしたら、健康保険の1.5万を後15ヶ月払う
という考え方でよろしいでしょうか?(22.5万)
2年間で、約50万。
扶養にした場合、
3ヶ月間、支払いなし
失業保険期間のみ
国民年金、約1.5万+健康保険A(計算して頂いてない)で(1.5+A)
6ヶ月間の ((1.5+A) x 6 )万円
その後、再扶養で、支払いなし
国民健康保険の金額がわかりませんが、扶養がベストですかね?
ちなみに、国民健康保険の計算には、退職金も含まれるのでしょうか?
又、上限の金額などありますか?
任意継続被扶養者の方が、他にメリット等があるのでしょうか?
上記を申請した後に、旦那の扶養に入る等では、解約できないと
聞きました。
その場合、国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか?
今月末に退職し、3ヶ月後の出産後に、妻が失業保険を受給します。
扶養に入るべきか?べきでないのか?
(失業保険が6ヶ月受給可能です)
どれが、よい選択なのでしょうか?教えてください。
任意継続被扶養者を選択した場合、
国民年金、約1.5万+健康保険約1.5万(現状の2倍)で3.0万
9ヶ月先まで、3.0x9=27.0万
その後、私の扶養扱いにしたら、健康保険の1.5万を後15ヶ月払う
という考え方でよろしいでしょうか?(22.5万)
2年間で、約50万。
扶養にした場合、
3ヶ月間、支払いなし
失業保険期間のみ
国民年金、約1.5万+健康保険A(計算して頂いてない)で(1.5+A)
6ヶ月間の ((1.5+A) x 6 )万円
その後、再扶養で、支払いなし
国民健康保険の金額がわかりませんが、扶養がベストですかね?
ちなみに、国民健康保険の計算には、退職金も含まれるのでしょうか?
又、上限の金額などありますか?
任意継続被扶養者の方が、他にメリット等があるのでしょうか?
>社会保険の任意継続被扶養者について
・違います、健康保険の任意継続です、
>国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか
・厚生年金には任意継続はありません、
>妻が失業保険を受給します。扶養に入るべきか?
・雇用保険受給中は被扶養者にはなれません
・※任意継続被扶養者と扶養の意味を間違えていませんか
・※質問の内容が理解できません
・※国民健康保険に扶養はありませんよ
・違います、健康保険の任意継続です、
>国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか
・厚生年金には任意継続はありません、
>妻が失業保険を受給します。扶養に入るべきか?
・雇用保険受給中は被扶養者にはなれません
・※任意継続被扶養者と扶養の意味を間違えていませんか
・※質問の内容が理解できません
・※国民健康保険に扶養はありませんよ
失業保険と再就職手当について
3月末に6年勤務した会社を会社都合で退職。
4月16日に離職票をハローワークに提出し手続き。
説明会が4月28日、第一回認定日が5月10日。
本日、ハローワーク紹介の会社より6月1日入社の内定(1年更新の契約社員)をもらう。
説明会、第一回認定日はまだ無職なので出席しようと思います。
私は、失業保険、再就職手当の両方もらえるのでしょうか?
また、転職先の会社は、私の失業保険、再就職手当に影響ない日までハローワークに採用連絡ハガキを出さないと言ってくれてます。採用連絡ハガキはいつ頃出せば影響ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
3月末に6年勤務した会社を会社都合で退職。
4月16日に離職票をハローワークに提出し手続き。
説明会が4月28日、第一回認定日が5月10日。
本日、ハローワーク紹介の会社より6月1日入社の内定(1年更新の契約社員)をもらう。
説明会、第一回認定日はまだ無職なので出席しようと思います。
私は、失業保険、再就職手当の両方もらえるのでしょうか?
また、転職先の会社は、私の失業保険、再就職手当に影響ない日までハローワークに採用連絡ハガキを出さないと言ってくれてます。採用連絡ハガキはいつ頃出せば影響ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
失業手当・再就職手当両方受給できます。
受給要件には
・待期が経過した後に就職したものであること
・受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
とありますので、企業からの採用連絡は、ハロワでの手続き(受給資格決定日)後でしたらいつでも大丈夫です。
失業手当は、入社日の前日にハロワに行き、就職の報告と前日までの失業認定を受けることになります。(入社日前日までの失業手当が受給できます。)
再就職手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハロワに提出します。(本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。)
支給額
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
となります。
受給要件には
・待期が経過した後に就職したものであること
・受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
とありますので、企業からの採用連絡は、ハロワでの手続き(受給資格決定日)後でしたらいつでも大丈夫です。
失業手当は、入社日の前日にハロワに行き、就職の報告と前日までの失業認定を受けることになります。(入社日前日までの失業手当が受給できます。)
再就職手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハロワに提出します。(本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。)
支給額
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
となります。
年末調整(確定申告)について
6月まで正社員で働いていた仕事を退職し、今は失業保険を貰いながら、9月からアルバイト程度に働いています。アルバイト収入は月に多くて4万円程度です(給与支給額は10月に1万、11月に3万、12月の見込みは4万円程度でした)。来年1月から再就職が決まったので現在のアルバイトは12月中に辞めることになっています。今まで社会人になってからアルバイトという形で働いたことがないので、年末調整や確定申告についてどうすればよいのかわかりません。(以前、全くの無職で自分で確定申告をしたことがありますが、その時は1カ所からの収入で源泉徴収票をもらっていたのでそれで確定申告をしたことはあります。)
アルバイト先で年末調整をしてもらえるのでしょうか?それとも、自分で確定申告をするのでしょうか?
また、アルバイト先から源泉徴収票はもらえるのでしょうか?
給与明細を見たら、給与から所得税は引かれていないので申告しなければならないと思うのですが、よくわかりません。
全く無知ですみません。教えて下さい。
6月まで正社員で働いていた仕事を退職し、今は失業保険を貰いながら、9月からアルバイト程度に働いています。アルバイト収入は月に多くて4万円程度です(給与支給額は10月に1万、11月に3万、12月の見込みは4万円程度でした)。来年1月から再就職が決まったので現在のアルバイトは12月中に辞めることになっています。今まで社会人になってからアルバイトという形で働いたことがないので、年末調整や確定申告についてどうすればよいのかわかりません。(以前、全くの無職で自分で確定申告をしたことがありますが、その時は1カ所からの収入で源泉徴収票をもらっていたのでそれで確定申告をしたことはあります。)
アルバイト先で年末調整をしてもらえるのでしょうか?それとも、自分で確定申告をするのでしょうか?
また、アルバイト先から源泉徴収票はもらえるのでしょうか?
給与明細を見たら、給与から所得税は引かれていないので申告しなければならないと思うのですが、よくわかりません。
全く無知ですみません。教えて下さい。
年末調整は、質問者様の一年分の給与所得にたいして行うものです。税制上、給与なら、会社が違っても関係ありません。アルバイト先へご確認下さい。退職した会社や(仮に副業がある方の場合)副業の分も、自分で支払った健康保険・年金・生命保険の分も、全て年末調整をやってもらえるのか?
失業給付は非課税です。
確定申告=年末調整+@の業務を自分で行うものです。しかも確定申告は年末調整の有無に関係なく、可能です。
失業給付は非課税です。
確定申告=年末調整+@の業務を自分で行うものです。しかも確定申告は年末調整の有無に関係なく、可能です。
失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について
離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。
※「特定受給資格者」の範囲
貴方に該当する部分を抜粋します。
2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。
仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。
※「特定受給資格者」の範囲
貴方に該当する部分を抜粋します。
2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。
仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
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