妊娠して退職しました。その後の手続きのことがわかりません。
初めまして。質問させてください。
妊娠して6月出産予定です。3月31日付で保育園を退職しました。
その後の手続きのことがまったく分かりません。
どんなことから始めてどういう手続きをしたらいいのでしょうか?

今の状況
・旦那の扶養家族に入りたい
・一身上の都合で退職
・一年契約の臨時職員だったため、産休・育休制度はなく、退職
・出産してもしばらくは働かないかも…

特にわからないこと
・年金について
・失業保険について(できればもらいたい)
・出産にあたっての手当について

調べてみたのですが色んなパターンがあって難しく感じました。
わたしの場合はどういう手続きを取ればいいのでしょうか?
まず、離職票をもらったら母子手帳や印鑑を持ってハローワークに言って失業給付の権利の延長をしてください。即働けないのですから失業手当は受けることは出来ませんが、最長で4年延長出来ますので出産ご落ち着いたら再度手続きをして下さい。

年金保険はご主人が会社員で社保でしたら扶養の手続きをしてもらって下さい。出産一時金はご主人の扶養になったらそちらからもらいます。どういう書類が必要かはご主人の会社から指示があります。
こんばんは、失業保険と扶養について教えてください!
昨年、妊娠を機に退職し夫の扶養に入りました。
失業保険の延長申請したところ、受給が月額15万くらいになるため、受給期間は扶養を外れ
なければいけないと言われました。夫は公務員。
扶養を外れて失業保険を受け取るのと、失業保険受給を諦めてこのまま扶養に入り続けるのとではどちらが良いのでしょうか?
質問の意味が違うと思います。

失業給付は「仕事を探しているがみつからない」人だけが受け取れます。

働く意思がない人は受給する資格がないのです。

働く意思があるのならば扶養に入り続ける必要もないのでは。
専門的にわかる方いらしたら、詳しく教えてください。
私は社員になって今年で7年目の会社員です。
しかし去年の秋から3年近く前からわずらっている『うつ病』の為、休職することになり現在は傷病手当金をもらいながら
自宅療養中です。

会社で入って払っている社会保険では1年半分の『傷病手当金』を受け取ることができるとのことなのですが、会社の
社員規約では、休職は1年までで、復帰をしないと解雇となりえるとのことで実際今年の8月末で解雇になってしまします。
会社の手続き等をしてくれている方のお話だと・・・
たとえ解雇になっても社会保険の1年半分までは、残り半年分あるので少しは傷病手当の手続きを自分で行えば金銭的には
貰えるとのことですが、7年社員で一応在籍している今現在、雇用保険も払っているので、解雇になった場合『失業保険』は
別に改めて手続きをすれば少しは貰えるのでしょうか?

今、自分の中で復帰出来る自信がなく、このまま行くと解雇になるのは目に見えている状態ですが『傷病手当金』と
『失業保険』を一緒にもらうことは出来るのでしょうか?

それとも、どちらしかもらうことが出来ないのでしょうか?
もし、その場合はどちらになるのでしょうか?
(例えば、金額でどちらかを選んで片方だけになるとか・・・?)

それとも、自己都合による退職なので失業保険は貰えないのでしょうか?

詳しく専門的?にわかる方がいらしたら、ぜひ詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
同時受給はできませんが、退職後ハロワに離職表を提出し受給延長の手続きだけはしておくことを薦めます。
これは病気や出産、介護ですぐに働けない人のために受給期間を延長する制度です。私はこれを知らずに丸々損をしました…
いつから失業保険の給付が12カ月以上雇用保険に加入してないと給付は自己都合の場合は受けとれなくなったのですか?
初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合、どのような理由であっても基本手当の受給資格を満たさなくなるのでしょうか。

自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。

この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。

上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
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