失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?


よろしくお願いします
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
■失業保険受領までの3ヶ月■
こんにちは。

失業保険のことで質問させてください。

私は3年間正社員として働いていましたが、2月末をもって退職します。
退職理由は3ヶ月間の留学です。

どうせなら失業保険を申請して留学から帰ったら受領できるように
したいと思っています。

離職票を3月にもらうとして、申請後待機期間の7日間がありそこから
2週間後ぐらいに1回目の認定日があると思います。
1回目の認定日終了し3ヵ月後に2回目の認定日があり、その2回目の
認定日で受領できるとおもいますが、この認識であってますか?

あと、受領までの3ヶ月間一度もハローワークには行かなくても
いいのでしょうか。どこかから就職活動をしているということを
証明するため、1ヶ月ごとにハローワークへ行かなければいけないと
聞いたので・・

どなたかご教授頂ければ大変助かります。

よろしくお願いいたします。
machaxmamaさん 留学の理由では、
受給期間は延長できませんよ、
(おそらく待機が3ヶ月)ではありません、給付制限が3ヶ月です

A、失業保険を申請してから留学したら基本手当ては受けられません、雇用保険は働く気のない人は受けられませんから留学する人は受けられません、従って留学してから受給手続きをするか、雇用保険を終了してから留学するかの選択しかありません

受給期間中のスケジュールは、申請後待期期間の7日間があり、さらに給付制限3ヶ月があります、その翌日が支給開始日で
その後28日ごとに失業認定日があります

海外での就職活動は受領の対象とはなりません
失業保険給付している時でもバイトは大丈夫ですか?
なにか法律はありますか?
構いませんが、きちんと申告をするのがルールです。

きちんと申告するとパートやアルバイトをすると普段もらっている「基本手当」がもらえなくなりますが、「就業手当」がもらえます。
「就業手当」は基本手当日額の30%です。

【就業手当の支給要件】

就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事。
離職前の事業主に雇われ直したものではない事。
待機期間が経過している事。
事業を開始したことではない事。
給付制限1ヶ月以内の場合の就業の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事。
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事。

その他、年齢別の上限額もあります。
詳しくはハローワークでお調べください。
失業保険について質問ですが自分から退職した場合3カ月間は失業保険がもらえないと聞きました。
会社のいやがらせが、いいかげん嫌で退職したいのですが自分から退職したら失業保険が3ヶ月もらえないと生活がキツいです。労働局に相談する方法もあると思いますがそこまでして今の会社にいたいとも思いません。何ヶ月も仕事しながら次の職探しはしてたのですが厳しい状態です。このような場合でも(会社の嫌がらせ)やはり失業保険は3ヶ月からしかもらえないんですよね?解雇はすぐに失業保険はもらえるみたいですが。わかりにくい内容ですみません
よくあるケースだと思います。結論は自己都合退職扱いとなり、待期7日+給付制限3カ月後からの給付となると思われます。
他の回答にありましたが、離職理由で監督署に行ってもらちはあきませんよ。せいぜい、「職安に相談して下さい」で終わりです。
また、仮に解雇扱いとなったとしても、次の就職に影響はありません。自己都合退職で職安で離職の手続きをしても、早いうちに就職が決まった場合は「再就職手当」といって一時金が受給できる場合もあります。
失業保険についての質問です。

失業保険をもらいながら、次の語とが決まるまで、短期でアルバイトをしようと思います。
週に20時間以下なら失業保険もらえるのですか?
いかなる理由であっても収入があれば失業保険はもらえません。

自営業の仕事を手伝って得た収入でも不可です。

ばれたら返還請求されます。
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