失業保険給付の延長手続きをするとき、夫の扶養から外れるタイミングはいつですか?
10月に出産予定の妊婦です。現在、夫(会社員)の扶養に入ってパートをしています。8月に退職し、失業保険給付の延長手続きをしようかな。と考えています。
ネットで調べて、夫の扶養から外れなければ失業給付金はもらえないというのは分かったのですが、扶養から外れるタイミングは延長手続きを行うときですか?それとも、出産・育児がひと段落して、職を探そうとする時(給付金を実際に受け取る時)ですか?

前者だと、出産して2,3年は育児に専念したいので、その間自分で保険料を支払うのは損のような気がします。
ちなみに前年度の年収はぎりぎり103万未満で、働いた期間は約2年半です。
お詳しい方、回答お願いします。
扶養から外れるのは、支給開始日から支給終了日までです。


追記です

そうです。
先ほど書き漏らしましたが、失業手当の日額が3,611円を超えると、扶養から外れることになります。(3,611円未満であれば受給しながら扶養でいることができます)
ご主人の扶養からはずれる手続きは、雇用保険受給資格者証(支給額や開始日などが記載されています)のコピーを提出します。ご主人の勤務先で手続きしてもらいます。

そして、あなた本人は国民健康保険(市役所で)と国民年金(年金事務所または市役所で)の手続きを行います。
これらの手続きにも雇用保険受給資格者証を持参して下さい。
失業保険を出産・育児のため受給延期中、、、仕事が6月から決まった場合、、、失業保険の手続きは出来ますか?
今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??
昨年9月に出産のため退職し、旦那の扶養に入り失業保険は受給延期手続きをしていました。子供達も来年度(4月から)の保育園の決定通知書も届き(2月中頃)そろそろ失業保険を受給の手続きと就活をしようと思っていたやさき、前職の会社から直接電話を頂き、6月から(今いる方が退職するようで)仕事できないか?と連絡を頂き、働くことにしました。
この場合、失業保険の手続きは出来ますか?今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??ちなみに6月からフルタイムで働くので、扶養を抜けます。
初めての事で何も分かりません、、、教えてください、、、よろしくお願い致します。
6月から決まったと言いますが、そこに行くことが決定で求職活動はしないんですよね。
そうであれば求職活動は必須ですから受給はできません。その代り前職の期間は通算されます。
また、前職に再就職ですから再就職手当は対象外になります。

ただし、受給の方法はあります。
その会社は内定ということにして他のいい会社があればそちらに行く選択肢もあるので求職活動をしますと言うことなら2か月程度は受給は可能ですが姑息な手段かもしれませんね。それはあなたの判断でやってください。
また、もし受給の場合で基本手当日額が3612円以上は受給中は扶養から外れることが必要になりますから、ご主人の保険者(組合、協会等)に確認して指示を受けてください。
※給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから申請すれば1ヶ月くらいで受給になります。
扶養について
私は先月まで失業保険を受給されていて、今月から働き始めました

妻は、派遣会社で働いていますが、単発で今月のみの仕事です
来月からは未定

働き始めた会社に妻を扶養に
したいと申し出たら、妻の雇い主に給料の払込証明をもらうように言われました
一応、私の会社には妻は今月のみの
仕事で、来月からは無職と伝えたのですが、妻の会社から払込証明をもらわないといけないのでしょうか?

もしくは、来月妻が無職になってから申請した方が面倒臭くないのでしょうか?

ちなみに妻は単発の仕事が多く、年間所得も100万を超えない見込みです

無知で申し訳ないですが、回答お願いします
あなたの会社が加入をしておられます健康保険組合の扶養認定の基準なのでやはり所得証明を貰われて提出なさる方が良いでしょう。
いま、証明を提出されれば今月から扶養になれるかと思われます。
その時に、派遣契約期間をきちんと記入して頂けば1カ月のみの仕事だと言うことが明確に証明されます。

ちなみの健康保険組合は、月にして108000円を超えているかどうかをチェックしているのですから、今後108000円の月が2カ月、3か月継続した場合には、扶養から外れる手続きをなさることになるかと思われます。
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