突然 親会社が変わると伝えられました 解雇になるかもしれません
突然勤務前に複数で集められ 契約書を渡され会社が撤退し 親会社(支払者)が変わることを伝えられ驚いております 契約最終迄 まだ約2か月はありますが仮に解雇を言い渡された場合の事などまだまだ考えておりません。又新しい会社からどの位の従業員がくるのかレベルなども解りません 契約更新されるかもしれませんが解りませんし
現在の自分は 33歳入社して約2年 準社員 資格取得の為 部署移動願い申請中為 仕事をしながら勉強していました 会社が無くなれば資格従事証明書も難しいかも・・
新しい会社名雇先は名前くらいしか知りません みんなの噂では 今より時給 給与等は下がる 年齢順 パート 準社の順で解雇になるだろうと言われています 自分はまだ実感もなく 遅番勤務も多くなんか 就活しようと気持ちも有りません 失業保険(早めに貰える会社都合の解雇為 有給買取等も有るので)もらいながら なかなか出来ない海外にでも行きたいと思うばかりです 皆さんが同じ立場ならどうしますか?
突然勤務前に複数で集められ 契約書を渡され会社が撤退し 親会社(支払者)が変わることを伝えられ驚いております 契約最終迄 まだ約2か月はありますが仮に解雇を言い渡された場合の事などまだまだ考えておりません。又新しい会社からどの位の従業員がくるのかレベルなども解りません 契約更新されるかもしれませんが解りませんし
現在の自分は 33歳入社して約2年 準社員 資格取得の為 部署移動願い申請中為 仕事をしながら勉強していました 会社が無くなれば資格従事証明書も難しいかも・・
新しい会社名雇先は名前くらいしか知りません みんなの噂では 今より時給 給与等は下がる 年齢順 パート 準社の順で解雇になるだろうと言われています 自分はまだ実感もなく 遅番勤務も多くなんか 就活しようと気持ちも有りません 失業保険(早めに貰える会社都合の解雇為 有給買取等も有るので)もらいながら なかなか出来ない海外にでも行きたいと思うばかりです 皆さんが同じ立場ならどうしますか?
認定日に引っかからない程度の日数だったら羽伸ばしてもいいと思いますよ。ただし行くのは忘れないでね。あれは毎月1回は行くのではなかったかな??(詳しいことは調べてみてください)
私は自己都合で辞めたときの翌日に行ってましたよ。1週間行ったと思いますが。のんきなもんでそのあとにハロワに手続きしましたよ。
私は自己都合で辞めたときの翌日に行ってましたよ。1週間行ったと思いますが。のんきなもんでそのあとにハロワに手続きしましたよ。
扶養や失業保険等について質問させてください。
来月結婚をする28歳の男ですが、婚約者が9年10ヶ月ほど勤めた会社を今月辞めます。
来年4月からまたパート等で働く予定ですが、その間は失業保険はもらえますか?又、もらえるとしたらいつ頃からもらえるのでしょうか。
又、パートでは月に約6万円程度だけ働く予定ですので来年1月から12月までの収入は約70万円ほどにしかならなく、
103万円?を超えないと思います。(すみません、この103万円?が何を意味しているのかも勉強不足で分かりません・・・)
又、「扶養」とはなんでしょうか。お金をもらえるのでしょうか。国民健康保険の扶養に加入?等いろいろ分からないことが多くて申し訳ありませんが
詳しい方、宜しくお願い致します。
来月結婚をする28歳の男ですが、婚約者が9年10ヶ月ほど勤めた会社を今月辞めます。
来年4月からまたパート等で働く予定ですが、その間は失業保険はもらえますか?又、もらえるとしたらいつ頃からもらえるのでしょうか。
又、パートでは月に約6万円程度だけ働く予定ですので来年1月から12月までの収入は約70万円ほどにしかならなく、
103万円?を超えないと思います。(すみません、この103万円?が何を意味しているのかも勉強不足で分かりません・・・)
又、「扶養」とはなんでしょうか。お金をもらえるのでしょうか。国民健康保険の扶養に加入?等いろいろ分からないことが多くて申し訳ありませんが
詳しい方、宜しくお願い致します。
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。 4月まで働く気のない人は支給対象外。
で失業認定には1年の有効期限があります。退社してから1年以内に申請しないと受給資格無くなります、。受給中に1年経過しても資格喪失します。
で仮に失業受給申請してもバイトは出来るけど週20時間以上のバイトだと就業と認定され受給資格なくなります
で、受給申請しても自己都合退社だと3か月の給付制限かかります
質問者の事例で仮に4月まで働く気がなくて そこから就活するため受給申請するとすでにその時点で7か月経過、受給開始がそこから3カ月なんで10か月 受給中に1年経過してるんで半分ももらえません
詳しく説明するともっとありますが
で失業認定には1年の有効期限があります。退社してから1年以内に申請しないと受給資格無くなります、。受給中に1年経過しても資格喪失します。
で仮に失業受給申請してもバイトは出来るけど週20時間以上のバイトだと就業と認定され受給資格なくなります
で、受給申請しても自己都合退社だと3か月の給付制限かかります
質問者の事例で仮に4月まで働く気がなくて そこから就活するため受給申請するとすでにその時点で7か月経過、受給開始がそこから3カ月なんで10か月 受給中に1年経過してるんで半分ももらえません
詳しく説明するともっとありますが
6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。
病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。
雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。
健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。
退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。
年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。
病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。
傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。
雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。
健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。
退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。
年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。
病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。
傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
失業給付について・・
去年の7月から12月まで派遣で仕事をしていましたが、会社の都合で退職しました。
離職票は会社都合で出してもらっていたのですが、給付は受けずに今年4月からお仕事を始め
6月末に自己都合により退職をしました。
去年の半年間と今年の三カ月間で1月~3月は間は空きますが、失業保険は貰えるのでしょうか。
その場合は自己都合ですから3か月後からになるのでしょうか。
去年の7月から12月まで派遣で仕事をしていましたが、会社の都合で退職しました。
離職票は会社都合で出してもらっていたのですが、給付は受けずに今年4月からお仕事を始め
6月末に自己都合により退職をしました。
去年の半年間と今年の三カ月間で1月~3月は間は空きますが、失業保険は貰えるのでしょうか。
その場合は自己都合ですから3か月後からになるのでしょうか。
今度退職した会社が基本になります。
ですから、今度自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
したがって、給付制限の3ヶ月はつきます。
過去から雇用保険はすべて加入していたとして今度の会社は2ヶ月しかありませんから、前の会社の雇用保険期間が通算できます。通算で12ヶ月以上必要になります。
離職票は今の会社分も必要になりますから取得してください。
ですから、今度自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
したがって、給付制限の3ヶ月はつきます。
過去から雇用保険はすべて加入していたとして今度の会社は2ヶ月しかありませんから、前の会社の雇用保険期間が通算できます。通算で12ヶ月以上必要になります。
離職票は今の会社分も必要になりますから取得してください。
市県民税について教えて下さい。
私は30才で既婚です。
1.平成18年の12月まで正社員で働いており、平成19年の5月~8月ぐらいまで失業保険をもらっていました。
2.失業保険終了の8月から夫の扶養に入りアルバイトをしています。今年のアルバイトの収入は60万くらいですが、来年の1月からは月5万程度になります。
3.今年9月に引越をしました。
上記のような場合、私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?もし払うとしたら、前住んでいた市に払うのか、今住んでいる市に払うのでしょうか?
長文、乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします
私は30才で既婚です。
1.平成18年の12月まで正社員で働いており、平成19年の5月~8月ぐらいまで失業保険をもらっていました。
2.失業保険終了の8月から夫の扶養に入りアルバイトをしています。今年のアルバイトの収入は60万くらいですが、来年の1月からは月5万程度になります。
3.今年9月に引越をしました。
上記のような場合、私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?もし払うとしたら、前住んでいた市に払うのか、今住んでいる市に払うのでしょうか?
長文、乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします
103万円以下なら、旦那さんの扶養に入ることができますので、60万円では
あなた自身の市県民税は当然非課税です。
失業保険は所得には入りませんので、関係ありません。
課税の対象は1月~12月なので
来年1月からのアルバイトの給料は来年度の市県民税には関係ありません。
平成20年度の市県民税の課税は平成20年1月1日に住民票をおいている市町村で課税されます。
なので、課税はされないので関係ないでしょうが、
今の住所地で納税することになります。
あなた自身の市県民税は当然非課税です。
失業保険は所得には入りませんので、関係ありません。
課税の対象は1月~12月なので
来年1月からのアルバイトの給料は来年度の市県民税には関係ありません。
平成20年度の市県民税の課税は平成20年1月1日に住民票をおいている市町村で課税されます。
なので、課税はされないので関係ないでしょうが、
今の住所地で納税することになります。
関連する情報